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	<title>弁護士 佐藤嘉寅の連載コラム &#187; 痴漢事件</title>
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	<description>民事・刑事をとわずいつでも気軽に相談できる弁護士。痴漢弁護・高齢者消費者被害・債務整理・交通事故・離婚・相続その他の事件をあつかっています。</description>
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		<title>痴漢事件　起訴後の弁護活動</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、最後に起訴後の弁護活動について説明したいと思います。
今まで、ブログで述べてきた以上のことを知りたい人は、直接、当事務所までご連絡ください。
 
起訴後の弁護活動
　迷惑行為防止条例違反の場合は、初犯で自白して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それでは、最後に起訴後の弁護活動について説明したいと思います。</p>
<p>今まで、ブログで述べてきた以上のことを知りたい人は、直接、当事務所までご連絡ください。</p>
<p> </p>
<p><strong>起訴後の弁護活動</strong></p>
<p>　迷惑行為防止条例違反の場合は、初犯で自白していれば、略式手続きで罰金を納付すれば終了することが多いので、起訴後の弁護活動が問題となるのは、</p>
<p>①<span style="color: #339966;">迷惑行為防止条例違反、強制わいせつ罪を問わず、否認している場合</span></p>
<p>②<span style="color: #339966;">迷惑行為防止条例違反、強制わいせつ罪を問わず２回目以上の逮捕の場合</span></p>
<p>③<span style="color: #339966;">強制わいせつ罪で自白しているが、被害者と示談が成立しなかった場合</span></p>
<p>になります。基本的に、強制わいせつ罪で逮捕されると、初犯で自白していても、被害者と示談できない限りは起訴されると考えてください。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">起訴後の身柄解放活動（保釈請求）</span></strong></p>
<p>起訴され、身柄拘束が係属している場合には、身柄の解放活動を行うのがメインとなりますが、被疑者が、検察官により起訴されると、前記の勾留取消請求のほかに、保釈請求をすることができるようになります。</p>
<p>裁判官が保釈を許す決定をする前には、検察官の意見の聴取をしなければならないことになっていますが、この意見によって保釈が許可されるか否かの大きく影響されます。</p>
<p>保釈請求をしたら、弁護人としては、保釈裁判官に面談を求め、当方の主張を説明し、保釈決定を得られるよう努力することになります。</p>
<p>保釈が認められるためには、保釈保証金が必要でかなりの金額になります。しかし、保釈保証金は、被告人が裁判に出頭するための担保であり、きちんと裁判を受ければ、全額戻ってきますので心配はいりません。手持ちにお金がなければ、保釈保証協会などの利用もできます。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">公判準備活動</span></strong></p>
<p>弁護人は、公判期日前の準備活動として、被疑者からの事情聴取を詳細に行い、被疑事実とこれに関連する事実、情状に関する事実、否認している場合には、その裏付けとなる事情などを聞き取り、共犯者や目撃者がいる場合には、その者からも事情を聴取するように努めます。また、現場の調査も行い、現場の状況、被疑者、被害者の位置関係などから実際に、被害者の述べている犯行が被疑者に可能であったのかの確認を行います。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">公判活動</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">冒頭手続き</span></strong></p>
<p>　裁判手続きが始まると、冒頭手続きにおいて、起訴状の朗読がなされ、被告人・弁護人に意見の陳述が求められます。自白事件の場合は、簡略に事実を認めるだけですが、否認事件の場合、被告人は色々と話をしたいことはあると思いますが、慣れない法廷の場で、動揺してしまい、不十分な又は真意に反し不利な陳述をしてしまうおそれがあるため、認否については十分な打合せを行い、被告人には簡略な認否をするか認否の留保をしてもらい、弁護人の側で意見を述べるようにするなどの配慮を行うこととなります、</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">証拠調べ</span></strong></p>
<p><strong>冒頭陳述</strong></p>
<p>　　検察官は必ず冒頭陳述を行います。他方、被告人・弁護人は冒頭陳述を行うことはできますが、義務ではありません。そのため、自白事件の場合は、通常、冒頭陳述を被告人・弁護人がすることはありません。</p>
<p>　　しかし、事件が複雑な場合や否認している場合には、弁護人は被告人の防御を十分に行うために冒頭陳述を行う場合があります。この冒頭陳述をいつ行うかについては、検察官の冒頭陳述後、あるいは、検察官立証後弁護人立証前に行うなど、色々とパターンは考えられますが、どの時点で、冒頭陳述を行えば、裁判所に検察官とは違うストーリーを印象づけられるかを考えて決めることになります。</p>
<p>主張する内容は、検察官の主張する起訴事実やその関連事実を否定する事実や、犯罪の成立を阻却する事由、例えば、正当防衛や緊急避難などの事実、また、刑の減免に影響する事実を述べることとなります。</p>
<p> </p>
<p><strong>証拠調べ請求</strong></p>
<p>　　検察官が、まず証拠調べ請求をしますが、この証拠について異議、同意・不同意などの意見を弁護人は述べることとなります。自白事件の場合は、ほぼ同意ということとなり、証拠調べは、実際に、証人を調べるのにかえて、供述書面等の書面で代用され、その書面の重要部分を抜粋して検察官が読み上げる形で証拠調べを行います。</p>
<p>　　逆に、否認事件の場合は、検察官請求証拠はほぼ不同意となりますので、被害者、目撃者等の供述調書をほとんど不同意にして、実際に、法廷の場で話を聞くことになります。</p>
<p>　　弁護人は、検察官が、主尋問により被害者・目撃者等の証人から話を聞いた後に反対尋問を行うこととなります。</p>
<p> </p>
<p>検察官立証が終わると被告人・弁護人側の立証活動を行うこととなります。</p>
<p>　自白事件の場合は、被告人のための情状証人、例えば、親、配偶者、職場の上司などから、被告人の普段の生活状況、仕事の状況の話をしてもらい、もう二度と同じようなことをしないように、今後の見守り・監督をしてもらえるのか話を聞くこととなります。</p>
<p>その後、被告人質問を行い、なぜ、このような恥ずべき行為をしてしまったのか、二度と同じ犯罪をしないためには何をすればよいのか、今後どのように生活をしていくのか等を述べてもらいます。</p>
<p>いわゆる情状弁護活動を行うこととなります。</p>
<p> </p>
<p>否認事件の場合は、犯行現場や所持品等の検分、写真撮影、ビデオ撮影をし、その証拠物を裁判所に証拠として提出し、また、被告人質問を行い、被告人の主張、弁解を裏付ける事実、例えば、アリバイ事実や被告人の立ち位置からして被害者の述べている態様での犯行は不可能であることを基礎づける事実を詳細に供述させることとなります。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">最終弁論</span></strong></p>
<p>　最後に、検察官の論告・求刑後、弁論手続きを行いますが、自白事件の場合には、被告人を社会内において矯正させるべき旨を詳細に説明し、執行猶予判決等の寛大な判決を裁判所に求めることとなります。</p>
<p>　否認事件の場合は、検察官の主張する被告人に不利益な事実及びその事実を基礎づける証拠を弾劾していくこと、また、検察官の提出した証拠を切り口をかえて評価し、また、被告人・弁護人側で提出した証拠とを組合せ、被告人側のストーリーを証拠をもって基礎づける作業を行うこととなります。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>痴漢事件　起訴前・否認事件の弁護活動</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/190.html</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、痴漢事件で、被疑者が否認している場合の弁護活動について説明したいと思います。
法的アドバイス・接見
否認事件の場合は、ほとんどの場合、警察署で身柄拘束が続くことになります。すでに説明したとおり、逮捕・勾留の手続 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">それでは、痴漢事件で、被疑者が否認している場合の弁護活動について説明したいと思います。</span></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">法的アドバイス・接見</span></strong></p>
<p>否認事件の場合は、ほとんどの場合、警察署で身柄拘束が続くことになります。すでに説明したとおり、逮捕・勾留の手続きがとられ、最長２３日間拘束されます。</p>
<p>この否認事件の場合に、弁護人が具体的に何ができるかですが、もっとも基本的な弁護活動は、警察署に足を運び、精神的・肉体的に非常に不安定な立場におかれている被疑者に、接見をして適切な法的なアドバイスをすることです。</p>
<p>被疑者のご家族の支えも、もちろん重要なサポートになりますが、身柄拘束されている場合、家族でもなかなか面会ができないのが実情です。</p>
<p>ほとんどの警察署では、平日の９時３０分から１６時くらいまでに警察署に出向かなければなりませんし、面会時間も１０分程度、また、被疑者一人につき面会できるのは一日一グループだけと限りがありますので、同じ日に、両親と恋人が別々に面会にいったら、後からいった人は面会できません。もちろん、取り調べをする日には、面会できません。</p>
<p>弁護人には、このような制限はなく、夜遅くでも時間制限なしに面会できますので、被疑者の言い分を十分に聴取し、法的なアドバイスをすることができます。</p>
<p>また、痴漢事件では、捜査機関は認めれば、罰金で終わりにしてやる、釈放してやると持ちかけてきますが、やっていないことは認める必要はありません。</p>
<p>ただ、そのように言われると心が揺れ動くのも分かります。事実、無罪を主張していた人が、早期に釈放されることを求めて、虚偽の自白をしてしまう例もあります。</p>
<p>初犯かつ迷惑行為防止条例違反の場合には、罰金で終わる可能性が高いので、被疑者のおかれた社会的・経済的状況、また、被疑者の精神状態に鑑み、被疑者がどうしても虚偽の自白をしてでも釈放されたいと望んだ場合には、あえて被疑者の意思を無視することはできませんが、原則として、心を強く持って否認を続けるべきと考えます。</p>
<p>とりわけ、強制わいせつ罪の場合には、罰金刑はありませんので、被害者と示談が出来ない限り、起訴される可能性が高いので注意が必要です。</p>
<p>逮捕時は、迷惑行為防止条例違反であったとしても、その後の捜査の結果、強制わいせつ罪に公訴事実が変更され、起訴された場合、虚偽の自白によって有罪となる可能性もあるのです。</p>
<p>そのため、その場を免れるために、安易にやっていない犯罪事実を認めるのは、けしておすすめ出来るものではありません。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">身柄解放活動</span></strong></p>
<p>身柄解放活動については、何回かのステップ、方法があります。</p>
<p>勾留が裁判官により認められてしまえば、その後に勾留の取消を求めることは困難になるため、まずは、検察官による勾留請求、裁判官による勾留決定をされないように交渉し、勾留決定をされた後には、その勾留決定の取消を求めることになります。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #339966;">逮捕後勾留決定前の身柄解放活動</span></strong></p>
<p><strong>勾留請求前の検察官との交渉</strong></p>
<p>まず、最初の重要な節目になるのは、検察官が勾留請求をする時までに（逮捕から７２時間以内）、検察官と交渉し、身柄を釈放してもらったうえ、在宅事件として捜査をしてもらうことです。</p>
<p>勾留請求をするためには、①被疑者が罪を犯したことを疑う相当な理由があることと、②ⅰ住居不貞、ⅱ罪証隠滅のおそれ、ⅲ逃亡のおそれ、のいずれか一つにあたること、という勾留の理由と、勾留の必要性が要件となりますが、仮に、否認していたとしても、被害者の供述から、事案が軽微であると認められる場合には、被疑者の被る不利益は、被害に比して、甚大なものになるので、勾留は認められないと交渉することになります。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>勾留令状裁判官との交渉</strong></p>
<p>次に、検察官が勾留請求すると、その勾留請求を認めるべきか否かは、裁判官が判断することになります。</p>
<p>検察官は、被害者よりであり、被疑者と対立する立場にある者のため、交渉がうまくいかない可能性が高いものの、裁判官は、第三者的な立場にあるわけですから、被疑事実の嫌疑がないことあるいは勾留の理由と必要性がないとの意見を述べ又は意見書を提出し、資料を示すなどして裁判官に説明し、勾留請求を却下してもらうように交渉します。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #339966;">勾留決定後の身柄解放活動</span></strong></p>
<p><strong>勾留の裁判に対する準抗告</strong><br />
　勾留するためには、前記のとおり、勾留の理由と勾留の必要性が要件となっています。そこで、勾留された場合でも、この要件を満たしていないと思われるものについて準抗告（不服申立）をすることができます。勾留延長の裁判がされたときも同様に準抗告をし、早期に不当な身柄拘束からの解放を求めます。</p>
<p><strong>勾留理由の開示</strong></p>
<p>　公開の法廷で、勾留理由の開示を求めることができます。これは裁判官に対して勾留の要件の存否について再検討を求め、勾留延長について裁判官の慎重な態度を求めるものです。公開の法廷で行われるので、接見禁止がなされている場合、傍聴席で家族や友人が被疑者を間近にみられ、被疑者を励ますことができるという付随的な効果もあります。</p>
<p><strong>勾留の取消</strong></p>
<p>勾留の理由または必要がなくなったことを理由に勾留の取消を求めることができます。</p>
<p> <strong>勾留の執行停止</strong></p>
<p>　勾留の執行停止は、勾留の執行を一時的に停止し、被害者・被告人の拘束を解く制度であり、保釈と異なり、保証金の納付は必要ありません。また、裁判所の職権によって行われ、被疑者・被告人・弁護人に請求権は認められておらず、申立は裁判所の職権の発動を促すものでしかありません。</p>
<p>　例えば、病気治療のための入院、両親・配偶者等の危篤又は死亡、家庭の重大な災害、就職試験などが考えられます。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="left"> </p>
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		<item>
		<title>痴漢事件　起訴前（被疑者段階）・自白事件の弁護活動</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/186.html</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、引き続き痴漢事件で弁護士ができることを説明したいと思います。
痴漢事件の相談の場合に、弁護士ができることは、様々ありますが、自白事件か否認事件か、身柄拘束を受けているか否かで大きく異なりますので、分けて説明しま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それでは、引き続き痴漢事件で弁護士ができることを説明したいと思います。</p>
<p>痴漢事件の相談の場合に、弁護士ができることは、様々ありますが、自白事件か否認事件か、身柄拘束を受けているか否かで大きく異なりますので、分けて説明します。</p>
<p>被疑者が犯行を自白している場合、その態様が特に悪質であったり、住居が定まっていないなどの事情がない限りは、長期にわたり身柄を拘束されることはなく、身柄拘束されたとしても一日警察署でごやっかいになって釈放されることが多いでしょう。</p>
<p>このような場合に、弁護士ができることは、不起訴に向けて被害者と示談をし、告訴の取り下げ、被害届の取り下げを求め、被害者と交渉している間、検察官に起訴をしないように交渉することになります。</p>
<p>痴漢事件の場合、被害者は、大変な精神的な苦痛を受けており、被疑者がいくら被害者と会って示談したいと捜査機関に申し入れをしても、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれることはありません。</p>
<p>被害者とすれば、被疑者と再び会うことは絶対に避けたいところだからです。</p>
<p>これは、被疑者だけでなく、その家族・友人であっても異なるところはありません。</p>
<p>被害者からの連絡を受けることができるのは、唯一、弁護人だけです。</p>
<p>手続き的には、被疑者から依頼を受け、弁護人選任届を検察庁（あるいは警察署）に提出し、検察官（あるいは警察官）に示談したい旨の申し入れをします。</p>
<p>そうすると、検察官（あるいは警察官）が、被害者と連絡をとって、被害者が弁護人に連絡先を教えてもいいという許可が得られれば、連絡先を教えてもらえます。</p>
<p>ただ、このように、被害者の意思がもっとも尊重されるので、被害者が弁護人とも絶対に会いたくない、絶対に厳罰を処してもらいたい、ということもないわけではありません。</p>
<p>もっとも、私の経験上は、ほとんどの被害者から連絡先を教えていただけています。</p>
<p>被害者の連絡先が分かったら、被害者に連絡をし、実際に会う段取りをつけ、示談交渉を行います。</p>
<p>示談が整った場合、示談書、告訴状の取下書（被害届の取下書）に署名押印をしてもらいます。</p>
<p>あとは、その示談書と取下書をもって、検察官（あるいは警察官）と交渉をし、不起訴処分（起訴猶予）を求めます。</p>
<p>ここまで行えば不起訴処分となるのはほぼ確実です。被疑者にとっては、前科がつかず、また、その後の被害者との民事的紛争も回避することができます。</p>
<p>さらに、自白事件の場合、被害者にとっても、被疑者に弁護人がついて示談することによるメリットは高いと考えています</p>
<p>被害者のなかには、剛胆な性格の方もいらっしゃいますが、大部分の方は、精神的にひどく傷ついていらっしゃる方がほとんどです。そのような方のためにその精神的苦痛を慰謝するために常識的な示談金を支払って、早期に事件解決を図ることは、被害者にとっても、立ち直りの機会を早めることになるものと信じています。</p>
<p>痴漢事件を起こしてしまった方は、自らのメリットのみならず、被害者のことも考えて弁護人を選任いただければと思います。</p>
<p> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>痴漢事件　痴漢事件で弁護士ができること</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/179.html</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[　今まで述べてきたような流れで、逮捕・勾留・起訴・公判手続き・判決という手続きがすすみますが、痴漢事件の弁護活動で重点がおかれるのは、自白事件の場合は、起訴前の弁護活動（逮捕・勾留段階の弁護活動）になります。他方、否認事 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今まで述べてきたような流れで、逮捕・勾留・起訴・公判手続き・判決という手続きがすすみますが、痴漢事件の弁護活動で重点がおかれるのは、自白事件の場合は、起訴前の弁護活動（逮捕・勾留段階の弁護活動）になります。他方、否認事件の場合は、すべての段階での弁護活動が重要になります</p>
<p>　以下、痴漢事件の場合に弁護士ができることを説明したいと思います。</p>
<p> </p>
<p><strong>弁護人の基本的なスタンス</strong></p>
<p>　捜査機関に逮捕・勾留されれば、どんな人でも、これからどうなるのか不安におののかれることと思います。家族のこと、仕事のこと、考えなければならないことばかりです。警察署に留置され、警察官に取り調べを受けるということは、想像以上にきついものです。</p>
<p>　痴漢事件は、冤罪の危険が高いといわれています。理由としては、この種の犯罪では、被害者の供述がもっとも重要視され、また、現行犯逮捕により、被害者に間違いなく犯人と断言されると、周囲の人間もそれに同調してしまいます。また、取り調べる側も、被害者よりで話を聞きますので、こちらが理路整然とした弁解をしたとしても、なかなか信用してくれません。</p>
<p>　なかには、示談金目的で、あえて嘘をついて被害者を装う悪質な人もいます。このような人に対しては、堂々と無罪を争えば良いのですが、真実、痴漢にあった人でも、混み合った電車内で、痴漢行為をしている者を間違えてしまう、ということはあるでしょう。そして、実際に、痴漢行為をされているのですから、その被害者の供述の信憑性は極めて高く、その被害者のいっていることを疑おうというふうには、普通考えません。</p>
<p>　そのような四面楚歌の状態の被疑者にとって、絶対的な味方が弁護人になります。</p>
<p>　弁護人には、守秘義務がありますので、聞いたことを外部に漏らすことは絶対にありません。</p>
<p>　弁護人には、事実をありのまま隠さずに話をしていただければ思います。なかには、弁護人まで騙そうとする被疑者もいます。しかし、嘘をついていることは分かりますし、後にでてくる証拠により、その供述が嘘であることが暴かれると、大変心証が悪くなりますので、被疑者にとり、相当不利益な処分がくだされる可能性があります。</p>
<p>　弁護人は、被疑者の絶対的な味方であることを理解して、嘘をつくことはしないでください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>痴漢事件　起訴と公判手続き</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/175.html</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、略式手続きで終わらずに正式な裁判となった場合の手続きの流れについて説明します。
起訴後の流れ、公判手続きについては、痴漢事件に限らず、どのような事件でもほとんど同じ手続きの流れとなります。
 
起訴後の流れ 
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それでは、略式手続きで終わらずに正式な裁判となった場合の手続きの流れについて説明します。</p>
<p>起訴後の流れ、公判手続きについては、痴漢事件に限らず、どのような事件でもほとんど同じ手続きの流れとなります。</p>
<p> </p>
<p><strong>起訴後の流れ</strong><strong> </strong></p>
<p>検察官が起訴をすると、その時から被疑者であった者は被告人となります。実際には、起訴状を受け取り、今までと同じように、警察署に留置されたままなのですが、捜査手続きは終了していますので、取り調べを受けることは原則としてはありません。ただし、余罪がある場合には、起訴後捜査がなされる場合もあります。</p>
<p>東京の場合には、起訴後、１月～２月以内の公判期日が指定され、刑事裁判に備えることとなり、公判期日の２～３週間前に、東京拘置所に移管されることになります。</p>
<p><span style="color: #339966;">起訴されると、保釈請求が可能となります。</span></p>
<p>身柄拘束されている場合には、まず、保釈請求を行うこととなります。</p>
<p> </p>
<p><strong>公判手続き</strong><strong> </strong></p>
<p>起訴され公判期日が指定されると、いよいよ裁判手続きが始まります。公判手続きは、簡単にいうと次のような手続きですすみます。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">１　<strong>冒頭手続き</strong></span></p>
<p>　　<strong><span style="color: #ff0000;">人定質問</span></strong></p>
<p>　　まず、裁判が始まると裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確かめるため、被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍について質問をしま　す。これが人定質問です。</p>
<p>　　実際、裁判の場に引き出され、人定質問で人違いが分かったという例もあるそうですので、形式的な手続きではありますが、きちんと注意して返答をすることとなります。</p>
<p> </p>
<p><strong>　　<span style="color: #ff0000;">起訴状朗読</span></strong><strong></strong></p>
<p>　　次に、検察官により起訴状の朗読がなされます。すでに、被告人のもとには、起訴状謄本が送達されているはずですので、内容は分かっているはずですが、後の罪状認否に備え、注意深く聞いておく必要があります。</p>
<p> </p>
<p>　　<span style="color: #ff0000;"><strong>黙秘権の告知等</strong><strong></strong></span></p>
<p>　　被告人は、自分の話したくないことは話さなくてもかまいません。そして、一度話したことは、被告人の有利にも不利にも取り扱われます。沈黙は金という言葉もあるとおり、否認している場合には、すべて黙秘していた方がよい場合もあります。</p>
<p>　そのため、裁判長は、被告人に認められた憲法上の権利としての黙秘権を告知することになります。</p>
<p> </p>
<p><strong>　　<span style="color: #ff0000;">罪状認否</span></strong><strong></strong></p>
<p>　　最後に罪状認否が行われます。</p>
<p>　　罪状認否は、検察官が朗読した起訴状の内容が正しいか否か被告人が意見を述べることをいいます。争いがなければ、起訴状のとおり間違いありませんと述べればいいですし、間違いがあれば、間違っている点を指摘することとなります。特に、完全否認事件の場合、細かい認否については、弁護士に任せた方が無難です。弁護人が述べるとおりです、という回答で構いません。</p>
<p>　　起訴状の内容に誤りがないということであれば、２，３回の期日で裁判は終了しますが、争いがある場合には、かなりの回数、裁判期日を重ねることとなります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">２　<strong>証拠調べ</strong></span></p>
<p>　起訴状の内容が開示されたら、その事実が証拠によって立証できるか否かの段階に移ります。いわゆる証拠調べ手続きです。証拠調べ手続きは、裁判の中核をなすものであり、この立証の善し悪しにより被告人の有罪・無罪、情状の程度が決まることとなります。</p>
<p>　</p>
<p><strong>　　<span style="color: #ff0000;">冒頭陳述</span></strong><strong></strong></p>
<p>　　まず、検察官が証拠によって立証しようとする事実を述べます。この冒頭陳述で検察官が描きたいストーリーが明確になりますので、被告人としてはそれに間違いがないのか、まったく違うのか、それとも概略あっているけれど、違う部分もあるのかを見極めないといけません。</p>
<p>　　また、自白事件の場合は、被告人・弁護人側の冒頭陳述は通常しませんが、否認事件の場合、被告人・弁護人側も冒頭陳述をすることがあります。検察官の冒頭陳述により描き出されたストーリーと異なるストーリーを展開することで、裁判官が安易に検察官の主張するストーリーを信用しないようにすることとなります。</p>
<p> </p>
<p>　　<span style="color: #ff0000;"><strong>証拠調べ請求</strong><strong></strong></span></p>
<p>　　次に、証拠調べ請求がなされます。検察官が公判廷で取り調べてもらいたい証拠を裁判所に提出する手続きです。</p>
<p>　　これらの証拠は、事前に取り調べ請求を予定している証拠として、弁護人に開示されていますので、それを証拠として認めるか否か事前に検討し、被告人・弁護人側でその採否を自由に決めることができます。</p>
<p>　　日本の裁判は、証拠により事実を認定する証拠裁判主義がとられていますから、どのような証拠が裁判官の目に触れるかが大変重要です。ほとんどの証拠は、被告人に不利益な証拠なので、否認事件の場合は、大半が不同意の扱いになり、自白事件の場合は、ほとんど同意することになります。</p>
<p>　　痴漢事件の場合、証拠の同意・不同意で問題となるのが、被害者の供述調書です。供述調書は検察官や警察官の面前で取り調べをしてその言い分を書面にしたものですが、否認事件の場合は、当然、不同意とするわけです。そうしますと、被害者を証人として取り調べを受けないといけなくなってしまいます。</p>
<p>　これが、性犯罪被害者の二重の苦痛となってしまうわけです。このような証人については、遮蔽措置やビデオリンク方式がとられ、被告人と直接会わないようにするといった特別な対策がとられますが、苦痛は軽減されてもなくなりはしないでしょう。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">３<strong>　弁論手続き</strong><strong></strong></span></p>
<p>　証拠調べが終わると、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならず、被告人及び弁護人は意見を陳述することができます。</p>
<p>　検察官の意見を論告といい、裁判所で取り調べた証拠から検察官の考えるストーリーをまとめた集大成といえます。この論告に引き続き、検察官は求刑を述べることになります。　</p>
<p>　検察官として裁判所に被告人に科してもらいたい判決の内容になります。もちろん、検察官の求刑意見ですから、被告人・弁護人としては、厳しい求刑であると感じることが多いです。</p>
<p>　検察官の論告・求刑のあと、弁護人の最終弁論を行います。弁論の目的は、公判においてあらわれた全ての証拠から被告人に有利な事実拾い出し、それを構成し、被告人の無罪、あるいは被告人にとって有利な情状を裁判所に理解してもらうことにあります。</p>
<p>　その後、自白事件の場合など有罪を前提とした弁論をした場合には、量刑についての意見を述べることになります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">４　<strong>判決宣告</strong></span></p>
<p>　論告・弁論手続きが終わると、通常、その日の期日は終わり、１週間後を目処に判決期日が入ります。</p>
<p>　判決期日では、裁判所から、裁判所の認定した事実が開示され、有罪・無罪と刑の種類、また、執行猶予の有無について述べられます。</p>
<p> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>痴漢事件　略式請求・略式手続き</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、引き続き痴漢事件の連載を継続します。本日は、痴漢事件は罰金を納めれば終わるのか？という質問が多いため、略式請求、略式手続きについての説明をしたいと思います。
 
略式命令・略式手続き 
起訴されると通常は、１～ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それでは、引き続き痴漢事件の連載を継続します。本日は、痴漢事件は罰金を納めれば終わるのか？という質問が多いため、略式請求、略式手続きについての説明をしたいと思います。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>略式命令・略式手続き</strong><strong> </strong></p>
<p>起訴されると通常は、１～２ヶ月後に公判手続きが開かれますが、このような手続きがとられない略式手続きというものがあります。</p>
<p>略式手続きというのは、簡易裁判所において公判手続きを経ないで罰金又は科料を科する簡易な手続きであり、検察官が簡易裁判所に対して略式命令を請求することによって行われます。</p>
<p>通常裁判と聞いてイメージされるのは、裁判官がいて検察官と弁護人が対峙して被告人の有罪・無罪、情状の軽重を争うというものだと思いますが、略式手続きでは、このような手続きを簡素化し、被告人が法廷に立つということはなく、罰金、科料を納付すれば終わりになります。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>略式命令請求の要件</strong><strong></strong></p>
<p>①簡易裁判所に属する事件で、かつ、５０万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること</p>
<p>②被疑者に異議がないこと</p>
<p> </p>
<p>被疑者には正式な裁判を受ける権利がありますので、略式手続き受けることに異議がない場合でないといけません。罰金刑とはいっても有罪の裁判ですから、被疑者の意思に反して裁判を終わらせることはできないからです。</p>
<p>裁判所は、検察官からの略式請求を受けて、略式手続きによるのに適した事案であるときは、公判手続きを経ないで略式命令を発することになります。</p>
<p>また、略式命令を受けた被告人または検察官は、その告知を受けた日から１４日以内に正式裁判の請求をすることができます。被告人の裁判を受ける権利を最大限に保障する必要があるためです。</p>
<p> </p>
<p><strong>痴漢事件の場合</strong><strong></strong></p>
<p>それでは、痴漢事件の場合、このような簡易な略式手続きで終わらせることができるでしょうか？</p>
<p>まず、<span style="color: #339966;">強制わいせつ罪の場合は、①５０万円以下の罰金刑というものはありませんので、略式手続きによることはできず、正式裁判で審理が行われることになります。</span></p>
<p>一方、<span style="color: #339966;">迷惑行為防止条例違反では、①簡易裁判所に属する事件で、かつ、５０万円以下の罰金を科しうる事件ですので、略式手続きによることも可能です。</span></p>
<p>通常、迷惑行為防止条例違反で逮捕され、初犯で罪を認めて反省している場合には、略式手続きによる例がほとんどといえます。</p>
<p>痴漢した場合に、罰金で終わったというのを聞くと思いますが、このような略式手続きを経て罰金を納付しているのです。</p>
<p> ただ、罰金を支払ったといっても、終わりになるのは、刑事手続きで、民事の損害賠償の問題は残っていますので、その点は、心に止めておいていただく必要があります。</p>
<p> </p>
<p align="left"> </p>
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		<item>
		<title>痴漢事件　起訴・不起訴の決定</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/120.html</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、痴漢事件の連載を継続します。本日は、勾留満期後の起訴・不起訴の決定です。とりあえず、今回で、被疑者の段階は終わり、起訴されれば、被疑者から被告人と呼ばれる地位にかわり、不起訴となれば、釈放です。
起訴・不起訴の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それでは、痴漢事件の連載を継続します。本日は、勾留満期後の起訴・不起訴の決定です。とりあえず、今回で、被疑者の段階は終わり、起訴されれば、被疑者から被告人と呼ばれる地位にかわり、不起訴となれば、釈放です。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>起訴・不起訴の決定</strong></span></p>
<p>勾留満期が近づくと、検察官としては、起訴・不起訴の判断をしなければいけません。</p>
<p>もし、捜査の結果、否認している被疑者の言い分が認められるか、被害女性が嘘をついているか、記憶があいまいなどの理由で言い分が紆余曲折しており、裁判を維持することができないと判断した場合には、不起訴となることもあります。</p>
<p>不起訴については、事件事務規定で２０種類ほど規定されていますが、痴漢事件で関係が強いのは、「罪とならず」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」「親告罪の告訴の欠如・無効・取消」となります。</p>
<p>これらは、被疑者が犯行を自白しているか、否認しているかによって、どれが適用されるかがかわってくるので、ここでは分けて説明します。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>被疑者が犯行を自白している場合</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"> 「親告罪の告訴の欠如・無効・取消」</span>は、親告罪の告訴は、訴追条件とされているので、親告罪の場合、告訴が取り下げられれば、検察官は起訴することができません。</p>
<p>強制わいせつ罪は、親告罪ですので、告訴が取り下げられれば不起訴になります。</p>
<p>つまり、自白事件の痴漢弁護の主たる業務は、被害女性と示談して、告訴を取り下げてもらうことになります。</p>
<p>迷惑行為防止条例違反は親告罪ではありませんので、告訴の取り下げといった概念はありませんが、弁護人としては、同様に、被害女性と示談をして被害届を取り下げてもらうことが主たる業務になります。</p>
<p>検察官は示談しても絶対に起訴しないとは約束しませんが、経験上、示談をして、起訴されたということはありません。ただ、同種前科が、３犯以上あるときは、起訴されてもおかしくないでしょう。これは、次の「起訴猶予」の問題です。</p>
<p>「起訴猶予」は、<span style="color: #ff0000;">「</span><span style="color: #ff0000;">被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」</span>とされています。</p>
<p>つまり、被疑者は痴漢行為をしたのは、間違いないけれども、初犯だし、態様も軽微だから許してやるか、ということです。</p>
<p>ただし、被害女性と示談が成立していない場合に、起訴猶予となる例はほとんどないといってよいと思います。この場合は、略式起訴によって処理される例がほとんどです。</p>
<p>なお、犯行を否認している場合には、反省の態度はないのですから、「犯罪後の状況」を理由として、不起訴処分にすることはできません。</p>
<p> </p>
<p> <span style="color: #3366ff;"><strong>被疑者が犯行を否認している場合</strong></span></p>
<p>「罪とならず」とは、<span style="color: #000000;">「</span><span style="color: #ff0000;">被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき</span><span style="color: #000000;">」、</span>と規定されていますが、要は、その名のとおり、被疑事実について犯罪にならず無罪ということです。ただ、「罪とならず」で不起訴処分されることはほとんどありません。一度、嫌疑があったとして逮捕した以上は、「罪とならず」とはとてもいえないのでしょう。</p>
<p>「嫌疑不十分」は、「<span style="color: #ff0000;">被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき</span>」とされています。被疑者が罪を犯したと疑われるけれど証拠がそろっていないから起訴しない、というものです。</p>
<p>犯行を否認していて、不起訴になるのは、嫌疑不十分の場合が多いといえます。</p>
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		<item>
		<title>痴漢事件　逮捕から勾留までの流れ</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/113.html</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[それでは、本日は、痴漢事件の弁護活動の４回目です。
今日（９月１４日）から５日間、警視庁が、電車内の痴漢を集中的に取り締まるため、痴漢撲滅のキャンペーンを始めたそうです。最近、とみに世間の耳目を集めている痴漢事件ですが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それでは、本日は、痴漢事件の弁護活動の４回目です。</p>
<p>今日（９月１４日）から５日間、警視庁が、電車内の痴漢を集中的に取り締まるため、痴漢撲滅のキャンペーンを始めたそうです。最近、とみに世間の耳目を集めている痴漢事件ですが、実際に、痴漢をした場合の身柄拘束がどのような手続きですすんでいくか、ご説明したいと思います。</p>
<p> </p>
<p>ここでは現行犯逮捕を念頭において説明しますが、一般の方に逮捕された場合、直ちに司法警察職員か地方検察庁もしくは区検察庁の検察官に引き渡さなければならないとされています。具体的には、駅員が被疑者を駅長室か最寄りの交番に連れて行くことになり、警察官が呼ばれることになります。</p>
<p>その際に、もし本当に痴漢をしていて、初犯ということであれば、やったことを認めて心から謝れば、その場で帰されることもあります。</p>
<p>ただ、無罪放免と言うことではなく、逮捕する必要性がないから、身柄拘束を続けない、というだけで、何らかの刑罰を課される可能性の方が高いので、すぐに安心するのは早すぎます。</p>
<p>この「逮捕の必要」というのは、逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれをいいます。</p>
<p>痴漢を行う人は、きちんとした住居、また、きちんとした仕事を持っている方が多いため、罪を認めていれば、逃亡のおそれが低いといえます。また、被害者に不当な脅迫行為をして被害届を取り下げるということもないと考えられるため、罪証隠滅の怖れもないのです。そもそも現行犯逮捕されているのですから、隠滅すべき証拠というのは想定しづらいともいえます。</p>
<p>もっとも、犯罪事実を否認した場合には、ほとんどの場合、逮捕の必要ありとされ、そのまま逮捕が継続、ないしその場で現行犯逮捕されることになります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>逮捕後の手続き</strong></span></p>
<p>警察官は、被疑者の身柄が拘束されたときから、４８時間以内に、書類及び証拠物とともに、被疑者を検察官に送致する手続きをとることになります。</p>
<p>この際、留置の必要はないと警察官によって判断して、釈放する場合もあります。</p>
<p>例えば、当初犯行を否認して身柄拘束をされていたけれども、１日警察署に留置され、きちんと犯行を認め、身元引受人もいるような場合に釈放することがあります。</p>
<p> </p>
<p>検察官は、警察官から送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと判断したときは、釈放の手続きをとります。</p>
<p>しかし、釈放するのは、レアケースで、警察官が送致した被疑者は、ほとんどの場合、裁判官に勾留請求をします。これは、警察官から被疑者の送致を受けてから２４時間以内、逮捕されてから７２時間以内になされることが必要です。</p>
<p>つまり、これまでのところ最長３日間の時間がかかることになります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #00ccff;">勾留質問</span></p>
<p>検察官から勾留請求を受けると、裁判官は、その勾留の必要性について判断をし、身柄拘束の必要性が認められれば、１０日間の勾留決定をします。</p>
<p>このとき、裁判官が検察官の勾留請求を却下することも結構あります。</p>
<p>否認をしていた場合でも、その態様が軽微な場合に、勾留請求を却下した例があります。</p>
<p>ただ、ほとんどの場合、否認していると逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあるとして、勾留決定がされてしまいます。人質司法と言われる所以です。</p>
<p>ここまで、逮捕されてから勾留満期まで、１３日間です。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #00ccff;">勾留延長</span></p>
<p>勾留期間は１０日間というのが、法が予定していた姿ですが、実務的には、被疑者が否認していた場合、勾留が１０日間で済むということは、ほとんどありません。</p>
<p>というのも、この１０日間の勾留期間中、毎日取り調べられるということはなく、また、基本的に取り調べをするのは、警察官になります。被疑者を起訴するか否かを決める権限を有する検察官は、勾留満期の２～３日前に１回取り調べるだけなのが通常です。もし、このとき被疑者が否認していれば、その日の取り調べだけで、起訴するか否かは決められません。被疑者の言い分が正しいかどうか、被害女性から直接話を聞く必要にせまられます。被害女性も忙しいので、突然呼び出されても、すぐには検察庁に出頭できません。被害女性の言い分を聞いてから、再度、被疑者を取り調べるのですから、そもそも、被疑者が否認している場合に、１０日間の勾留で処理することなどできないといえます。</p>
<p>勾留延長は、１０日間が最長になりますが、ほとんどは１０日間、たまに、７日、８日ということもあります。</p>
<p>ここまで、逮捕されてから勾留満期まで、最長２３日間です。</p>
<p> </p>
<p>勾留満期になると、起訴されるか否かを検察官が決めることになります。それでは、続きは次回に説明します。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>痴漢事件　痴漢で逮捕されたら</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/100.html</link>
		<comments>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/100.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[本日は、痴漢事件の弁護活動の連載コラム第３回目です。これから、少しずつ具体的な流れに入っていきます。
 
痴漢での逮捕は、ほとんどが現行犯逮捕です。
駅で、被害者の女性やその周囲の協力者に取り押さえられている人を見かけた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日は、痴漢事件の弁護活動の連載コラム第３回目です。これから、少しずつ具体的な流れに入っていきます。</p>
<p> </p>
<p>痴漢での逮捕は、ほとんどが現行犯逮捕です。</p>
<p>駅で、被害者の女性やその周囲の協力者に取り押さえられている人を見かけたことがあるかもしれませんし、まさにその経験をされた方がいらっしゃるかもしれませんが、それが現行犯逮捕になります。</p>
<p>まず、 逮捕の種類について、一般的な説明をしたいと思います。</p>
<p>逮捕とは、被疑者（罪を犯したと疑われる人をいいます。）に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分をいいます。被疑者に犯罪の嫌疑がある場合には、その弁解を聞く必要があり、また、逃亡や罪証隠滅を防止する必要があるために認められています。</p>
<p>逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕があります。</p>
<p>（１）通常逮捕</p>
<p>逮捕には、裁判所が逮捕を許可した令状が必要なのが原則であり、その手続きを行ったものが通常逮捕です。</p>
<p>これは、検察官または司法警察員（警察官の中で指定警部以上の者）が裁判官にその発令を請求して、裁判官が逮捕の理由と逮捕の必要（逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれ）があると認められた場合に逮捕状を発し、これによって、警察官が、被疑者を逮捕することになります。</p>
<p>これはよくテレビドラマでもよくみる光景ですのでイメージしやすいと思います。</p>
<p>痴漢事件は現行犯逮捕が原則といえますが、運良くその場で逃げおおせても、後々逮捕されるということもないとは言い切れません。</p>
<p> </p>
<p>（２）現行犯逮捕</p>
<p>現行犯逮捕の場合には、犯罪の実行が明白で、司法判断を経なくても誤認逮捕のおそれがないため、<span style="color: #0000ff;">令状主義の例外として令状がなくても逮捕が認められています。</span>また、<span style="color: #0000ff;">一般の方でも逮捕が可能です。</span></p>
<p>そのため、逮捕の時点で、逮捕される人が犯人であることが、現場の状況等から明らかでなければならず、逮捕は犯行現場およびその延長と認められる場所で行われる必要があります。</p>
<p>また、次のどれか一つに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされ、これを「準現行犯人」といいますが、現行犯人と区別する必要はありません。</p>
<p>　　①犯人として追われているとき<br />
　　②盗んだ品又は明らかに犯罪に用いたと思われる凶器その他の物を所持しているとき<br />
　　③身体または被服に犯罪の明らかな証跡があるとき<br />
　　④呼び止めて問いただされたときに逃走しようとするとき<br />
　駅のホームを走って逃げている被疑者とそれを必死におって被害者が逮捕したときは、準現行犯逮捕といえます。</p>
<p> </p>
<p>（３）緊急逮捕</p>
<p>①一定の重罪事件（死刑または無期もしくは長期３年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪）で、②高度の嫌疑があり、③緊急性が認められる、場合には、これらの理由をあげて、無令状で逮捕することを緊急逮捕といいます。このときは、④事後「直ちに」逮捕状請求の手続きをすることが要件となります。</p>
<p>　もっとも、痴漢事件の場合は、強制わいせつ罪か迷惑行為防止条例違反に止まるだけなので、ここでいう重罪事件とはいえませんので、関係はありません。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>痴漢事件　強制わいせつと迷惑行為防止条例違反の分水嶺</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/90.html</link>
		<comments>http://www.saisei-support.com/yoshinobu-sato/archives/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[痴漢事件]]></category>

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		<description><![CDATA[本日は、痴漢事件の弁護活動の説明の第２弾です。
新聞報道をみていますと、痴漢、強制わいせつ罪で起訴とか、迷惑行為防止条例違反で罰金とか書いてあると思いますが、前回は、痴漢事件にはこの２種類があると説明しました。それでは、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日は、痴漢事件の弁護活動の説明の第２弾です。</p>
<p>新聞報道をみていますと、痴漢、強制わいせつ罪で起訴とか、迷惑行為防止条例違反で罰金とか書いてあると思いますが、前回は、痴漢事件にはこの２種類があると説明しました。それでは、この二罪の具体的な違いと、どのような基準で、分類されているのかについて、検討したいと思います。</p>
<p> </p>
<p> <strong><span style="color: #008000;">強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の違い</span></strong></p>
<p>１　構成要件の違い</p>
<p>強制わいせつ罪の構成要件は、「１３歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、６月以上１０年以下の懲役に処する。１３歳の未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」とされています。</p>
<p>他方、迷惑行為防止条例違反の構成要件は、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」とされています。</p>
<p>強制わいせつ罪の場合には、１３歳以上の男女に対しては暴行・脅迫が要件となっており、また、わいせつな行為をしたことが要件とされています。これは、判例上、<span style="color: #ff6600;">犯人の性欲を刺激興奮させ、または満足させるという性的意図の下に行われることを要する</span>、とされており、目的犯とされています。</p>
<p>これに対して、迷惑行為防止条例違反の構成要件は、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」とされ、相当広範な行為が規制対象となっています。</p>
<p>例えば、２、３秒、被害者の女性の臀部をさわっただけでも迷惑行為防止条例違反になりえます。</p>
<p> </p>
<p>２　法定刑の違い</p>
<p>強制わいせつ罪は、６月以上１０年以下の懲役で罰金刑がなく、<span style="color: #0000ff;">被害者が告訴すれば、ほぼ間違いなく起訴されます。</span>他方、迷惑行為防止条例違反では、東京都条例でも、６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金とされており、略式起訴で罰金を納付して終わりということも少なくありません。</p>
<p>このように法定刑の違いが両者の大きな相違点です。</p>
<p> </p>
<p>３　親告罪か否か</p>
<p>強制わいせつ罪は、親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴ができません。</p>
<p>ここで、親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。告訴は訴訟条件となりますので、これがないと起訴したとしても、裁判所で却下されるこことになります。そのため、検察官は、告訴がない親告罪の起訴は始めからしません。</p>
<p>他方、迷惑行為防止条例違反は、親告罪ではありませんから、被害者の告訴がなくても処罰できるという違いがあります。</p>
<p>強制わいせつ罪の方が、重大犯罪なのに、告訴がなければ処罰されず、迷惑行為防止条例違反では、処罰の可能性があるというのは、おかしな感じもしますが、両罪の処罰根拠、立法目的が異なりますし、条例でそのように決めているので、やむを得ないと言えます。</p>
<p> </p>
<p>４　強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反との分水嶺</p>
<p>このように、強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反には、法定刑上、大きな違いがありますが、どのような行為をした場合に、強制わいせつ罪となるのか、考えてみましょう。</p>
<p>　強制わいせつ罪の場合は、前記のとおり、１３歳未満の男女にわいせつ行為をすれば、暴行・脅迫をしなくても強制わいせつ罪として処罰されることになります。</p>
<p>問題は、１３歳以上の男女にわいせつ行為をした場合ですが、判例上、本罪にいう<span style="color: #ff6600;">「暴行」は、<span style="text-decoration: underline;">正当な理由なく他人の意思に反してその身体髪膚に力を加えることであり、その力の大小は問わない</span></span>、とされています。</p>
<p>ですので、軽くさわっただけでも、強制わいせつ罪の「暴行」にあたってしまうことになります。これは、普段イメージされている暴行とは、かなり異なると思います。</p>
<p>ただ、実務上、痴漢行為のすべてが強制わいせつ罪となっているわけではないことから、何らかの基準はあるものと思われます。</p>
<p>当職の経験上は、基本的に、衣服の上からさわった場合には、迷惑行為防止条例違反、直接さわった場合には、強制わいせつ罪とされているようです。</p>
<p>具体的には、スカートの中に手を入れてさわれば、強制わいせつ罪となります。ただ、身体に直接さわった場合といっても、足をさわっただけであれば迷惑行為防止条例違反に止まる場合もあります。また、身体の場所、衣服の内外の基準では、迷惑行為防止条例違反に止まると思われる場合も、それが執拗に行われた場合には、強制わいせつ罪になりえます。</p>
<p>結局、<span style="color: #0000ff;">痴漢行為をした身体の場所、衣服の内外、痴漢行為の長短</span>といった基準を総合考量して、強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反とを峻別していることになります。</p>
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