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痴漢事件 痴漢事件で弁護士ができること

 今まで述べてきたような流れで、逮捕・勾留・起訴・公判手続き・判決という手続きがすすみますが、痴漢事件の弁護活動で重点がおかれるのは、自白事件の場合は、起訴前の弁護活動(逮捕・勾留段階の弁護活動)になります。他方、否認事件の場合は、すべての段階での弁護活動が重要になります

 以下、痴漢事件の場合に弁護士ができることを説明したいと思います。

 

弁護人の基本的なスタンス

 捜査機関に逮捕・勾留されれば、どんな人でも、これからどうなるのか不安におののかれることと思います。家族のこと、仕事のこと、考えなければならないことばかりです。警察署に留置され、警察官に取り調べを受けるということは、想像以上にきついものです。

 痴漢事件は、冤罪の危険が高いといわれています。理由としては、この種の犯罪では、被害者の供述がもっとも重要視され、また、現行犯逮捕により、被害者に間違いなく犯人と断言されると、周囲の人間もそれに同調してしまいます。また、取り調べる側も、被害者よりで話を聞きますので、こちらが理路整然とした弁解をしたとしても、なかなか信用してくれません。

 なかには、示談金目的で、あえて嘘をついて被害者を装う悪質な人もいます。このような人に対しては、堂々と無罪を争えば良いのですが、真実、痴漢にあった人でも、混み合った電車内で、痴漢行為をしている者を間違えてしまう、ということはあるでしょう。そして、実際に、痴漢行為をされているのですから、その被害者の供述の信憑性は極めて高く、その被害者のいっていることを疑おうというふうには、普通考えません。

 そのような四面楚歌の状態の被疑者にとって、絶対的な味方が弁護人になります。

 弁護人には、守秘義務がありますので、聞いたことを外部に漏らすことは絶対にありません。

 弁護人には、事実をありのまま隠さずに話をしていただければ思います。なかには、弁護人まで騙そうとする被疑者もいます。しかし、嘘をついていることは分かりますし、後にでてくる証拠により、その供述が嘘であることが暴かれると、大変心証が悪くなりますので、被疑者にとり、相当不利益な処分がくだされる可能性があります。

 弁護人は、被疑者の絶対的な味方であることを理解して、嘘をつくことはしないでください。

カテゴリー: 痴漢事件 - 2009年11月7日