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	<title>再生支援センターからの最新情報</title>
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	<description>再生支援センターの「最新情報」ページ。競売、差し押さえ、住宅ローン滞納、多重債務などの解決に任意売却、セール＆リースバック、事業再生、事業承継、会社分割、自己破産、任意整理、M&#38;Aなどの再生に関する豊富な経験・知識を有する専門家が全国対応・相談無料で再生支援センターが解決方法をご提案します。</description>
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		<title>平成24年4月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1194.html</link>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

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		<description><![CDATA[平成24年4月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：189件、横浜地方裁判所管轄：75件、川崎支部：16件、小田原支部：29件、相模原支部：29件、横須賀支部：0件で合計338件となりました。エリア別集計は次の通りです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年4月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：189件、横浜地方裁判所管轄：75件、川崎支部：16件、小田原支部：29件、相模原支部：29件、横須賀支部：0件で合計338件となりました。エリア別集計は次の通りです。</p>
<p><a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p>東京23区で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の22.32%を占めております。<br />
1位：江戸川区（18件／9.52%）　2位：葛飾区、足立区（17件／8.99％）<br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：港区、板橋区（12件／6.35%）・6位：新宿区（11件／5.82%）・7位：江東区、中央区（9件／4.76%）・9位：目黒区、墨田区、豊島区（8件／4.23%）・12位：世田谷区、杉並区、練馬区、荒川区（7件／3.70%）・16位：渋谷区、中野区（6件／3.17%）・18位：大田区（5件／2.65%）・19位：北区（4件／2.12%）・20位：千代田区、文京区、台東区（3件／1.59%）・23位：品川区（2件／1.06%）</p>
<p>横浜地方裁判所で競売開始決定が最も多かったワースト1位は横浜市港南区、横浜市神奈川区の7件で全体の9.33%を占めております。他の横浜地方裁判所における競売申立件数に関する集計は次の通りです。・3位:横浜市戸塚区、茅ヶ崎市（6件／8.00%）・5位：横浜市鶴見区、横浜市港北区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市都筑区、（5件／6.67%）・9位：大和市、海老名市（4件／5.33%）・11位：横浜市青葉区、横浜市旭区、横浜市緑区（3件／4.00%）・14位：横浜市磯子区、横浜市泉区、鎌倉市、藤沢市（2件／2.67%）・18位：横浜市中区、横浜市南区、横浜市金沢区、綾瀬市（1件／1.33%）<br />
横浜市西区、横浜市栄区、横浜市瀬谷区、寒川郡は該当がありませんでした。</p>
<p>川崎支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は川崎市高津区、川崎市中原区の5件で全体の31.25%を占めております。他の川崎支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>3位：川崎市多摩区（3件／18.75%）・4位：川崎市川崎区（2件／12.50%)・5位：川崎市宮前区（1件／6.25%）<br />
川崎市幸区、川崎市麻生区は該当がありませんでした。</p>
<p>小田原支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は平塚市の5件で全体の17.24%を占めております。他の小田原支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位：小田原市、秦野市（4件／13.79%）・4位：厚木市、伊勢原市（3件／10.34%）<br />
南足柄郡他は該当ありませんでした。</p>
<p>相模原支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は相模原市中央区の7件で全体の70.00%を占めております。他の相模原支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:相模原市南区(2件／20.00％）・3位相模原市緑区（1件／10.00%）<br />
座間市は該当がありませんでした。</p>
<p>横須賀支部で競売開始決定は該当がありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成24年3月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1191.html</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[平成24年3月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：215件、横浜地方裁判所管轄：136件、川崎支部：42件、小田原支部：27件、相模原支部：18件、横須賀支部：27件で合計465件となりました。エリア別集計は次の通りです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年3月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：215件、横浜地方裁判所管轄：136件、川崎支部：42件、小田原支部：27件、相模原支部：18件、横須賀支部：27件で合計465件となりました。エリア別集計は次の通りです。</p>
<p><a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p>東京23区で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の22.32%を占めております。<br />
1位：練馬区（17件／7.91%）　2位：墨田区（16件／7.44％）　3位：大田区（15件／6.98％）<br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：杉並区（14件／6.51%）・5位：足立区（13件／6.05%）・6位：江戸川区、板橋区（12件／5.58%）・8位：新宿区、葛飾区、中野区（10件／4.65%）・11位：世田谷区、目黒区、品川区、江東区、豊島区（9件／4.19%）・16位：台東区、荒川区（8件／3.72%）・18位：北区（6件／2.79%）・19位：文京区、港区（5件／2.33%）・21位：中央区（4件／1.86%）・22位：千代田区（3件／1.40%）・23位：渋谷区（2件／0.93%）</p>
<p>横浜地方裁判所で競売開始決定が最も多かったワースト1位は横浜市戸塚区の11件で全体の8.09%を占めております。他の横浜地方裁判所における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位:横浜市南区、横浜市鶴見区、大和市（10件／7.35%）・5位：横浜市保土ヶ谷区（9件／6.62%）・6位：藤沢市（8件／5.88%）・7位：横浜市港北区、横浜市神奈川区、海老名市（7件／5.15%）・10位：横浜市青葉区（6件／4.41%）・11位：横浜市磯子区、横浜市都筑区、茅ヶ崎市（5件／3.68%）・14位：横浜市緑区、横浜市中区、横浜市港南区、鎌倉市、寒川郡、綾瀬市（4件／2.94%）・20位：横浜市金沢区、横浜市泉区（3件／2.21%）・22位：横浜市瀬谷区、横浜市旭区（2件／1.47%）・24位：横浜市西区、横浜市栄区（1件／0.74%）</p>
<p>川崎支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は川崎市川崎区の10件で全体の23.81%を占めております。他の川崎支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位：川崎市高津区（9件／21.43%）・3位：川崎市多摩区（7件／16.67%）・4位：川崎市宮前区（5件／11.90%)・5位：川崎市中原区、川崎市麻生区（4件／9.52%）・7位：川崎市幸区（3件／7.14%)</p>
<p>小田原支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は平塚市、秦野市の6件で全体の22.22%を占めております。他の小田原支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・3位：小田原市（3件／18.52%）・4位：厚木市（1件／11.11%）・5位：伊勢原市（1件／3.70%）・南足柄郡他は該当ありませんでした。</p>
<p>相模原支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は相模原市中央区、相模原市緑区、相模原市南区の5件で全体の27.78%を占めております。他の相模原支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・4位:座間市（3件／16.67%）</p>
<p>横須賀支部で競売開始決定が最も多かったワースト1位は横須賀市の23件で全体の85.19%を占めております。他の横須賀支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位:三浦市（4件／14.81%）・逗子市他は該当ありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成24年地価公示の動向</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1187.html</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省は3月22日、東日本大震災発生後初となる平成24年1月1日時点の公示地価を発表しました。
地価の最高は東京都中央区銀座の『山野楽器銀座本店』と東京都千代田区丸の内の『丸の内ビルディング』で1㎡あたり2,700万円。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国土交通省は3月22日、東日本大震災発生後初となる平成24年1月1日時点の公示地価を発表しました。<br />
地価の最高は東京都中央区銀座の『山野楽器銀座本店』と東京都千代田区丸の内の『丸の内ビルディング』で1㎡あたり2,700万円。</p>
<p>地価公示は、地価公示法に基づき、全国193の分科会に所属する2,706名の不動産鑑定士が全国26,000の調査地点について選定及び確認をする国土交通省土地鑑定委員会が一般の土地の取引価格の指標とする等のため、土地計画区域等における標準地を算定して、毎年1月1日の正常な価格を判断し公示するものです。</p>
<p>住宅地では、低金利や住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支えもあり下落率は縮小しました。特に住環境や交通利便性の高い地点で地価の回復が目立ちました。</p>
<p>圏域別で他のエリアと比較すると次の様な傾向があります。<br />
東京圏：前半は下落率が拡大しましたが、後半は上回る回復を示しました。<br />
大阪圏：一年を通じ下落率が縮小して、兵庫県を中心として上昇地点が増加しました。<br />
名古屋圏：前半は下落率が拡大しましたが、後半は横ばいでした。<br />
地方圏：下落率が縮小し、上昇地点が増加しました。</p>
<p>商業地では、下落率は縮小しましたが、オフィス系では高い空室率・賃料下落して、店舗系では商況の不振から商業地の需要は低くなっています。主要都市中心部では、賃料調整が進んだこともあり、BCFやコスト削減等の目的で耐震性に優れる新築・大規模オフィスへ業務機能集約させる傾向があり、これら地点の後半の地価は下げ止まりました。また三大都市圏と一部の地方圏においてはJ-REITが積極的に不動産取得が行ったり、商業地をマンション用地として利用する動きが見られました。</p>
<p>圏域別で他のエリアと比較すると次の様な傾向があります。<br />
東京圏：住宅地と同様に前半は下落率が拡大しましたが、後半は上回る回復を示しました。<br />
大阪圏：一年を通じ下落率が縮小しました。<br />
名古屋圏：前半は下落率が僅かに拡大しましたが、後半はほぼ横ばいでした。<br />
地方圏：下落率が縮小しました。</p>
<p>被災地では被災の程度により差がみられ、津波被害が大きい地域では地価が10％以上急落した地点もありましたが、浸水を免れた高台の住宅地等による移転需要が高まり地価の上昇がみられました。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成24年2月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1174.html</link>
		<comments>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1174.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[平成24年2月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：226件、横浜地方裁判所管轄：121件、川崎支部：41件、小田原支部：27件、相模原支部：18件、横須賀支部：19件で合計452件となりました。エリア別集計は次の通りです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年2月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：226件、横浜地方裁判所管轄：121件、川崎支部：41件、小田原支部：27件、相模原支部：18件、横須賀支部：19件で合計452件となりました。エリア別集計は次の通りです。</p>
<p><a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の30.53%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（28件／12.39%）　2位：江戸川区（21件／9.29％）　3位：世田谷区（20件／8.85％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：葛飾区（18件／7.96%）・5位：江東区（15件／6.64%）・6位：大田区（14件／6.19%）・7位：品川区（12件／5.31%）・8位：練馬（11件／4.87%）・9位：墨田区（10件／4.42%）・10位：板橋区（9件／3.98%）・11位：港区、渋谷区、新宿区、文京区（7件／3.10%）・22位：千代田区（3件／1.33%）・23位：目黒区（2件／0.88%）<br />
<strong><br />
横浜地方裁判所</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>横浜市旭区の11件で全体の9.09%</strong>を占めております。他の横浜地方裁判所における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位:横浜市中区（10件／8.26%）・3位：横浜市港南区、横浜市緑区、藤沢市（9件／7.44%）・6位：横浜市戸塚区（8件／6.61%）・7位：横浜市港北区（7件／5.79%）・8位：横浜市鶴見区、大和市、海老名市（6件／4.96%）・11位：茅ヶ崎市（5件／4.13%）・12位：横浜市南区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市金沢区、綾瀬市（4件／3.31%）・16位：横浜市西区、横浜市神奈川区、横浜市青葉区（3件／2.48%）・19位：横浜市磯子区、鎌倉市、寒川郡（2件／1.65%）・22位：横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市瀬谷区、横浜市都筑区（1件／0.83%）<br />
<strong><br />
川崎支部</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>川崎市高津区の9件で全体の21.95%</strong>を占めております。他の川崎支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位：川崎市中原区（8件／19.51%）・3位：川崎市川崎区（7件／17.07%）・4位：川崎市宮前区、川崎市麻生区（6件／14.63%)・6位：川崎市多摩区（4件／9.76%）・7位：川崎市幸区（1件／2.44%)</p>
<p><strong>小田原支部</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>厚木市の7件で全体の25.93%</strong>を占めております。他の小田原支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位:小田原市、平塚市、秦野市（5件／18.52%）・5位：伊勢原市（1件／3.70%）・南足柄郡他は該当ありませんでした。<br />
<strong><br />
</strong><strong>相模原支部</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>相模原市中央区の8件で全体の44.44%</strong>を占めております。他の相模原支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位:座間市（4件／22.22%）・3位：相模原市南区、相模原市緑区（3件／16.67%）<br />
<strong><br />
</strong><strong>横須賀支部</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>横須賀市の15件で全体の78.95%</strong>を占めております。他の横須賀支部における競売申立件数に関する集計は次の通りです。</p>
<p>・2位:三浦市（4件／21.05%）・逗子市他は該当ありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成23年不動産競売開札統計【東京】</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1137.html</link>
		<comments>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1137.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 02:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[平成23年に東京地方裁判所本庁管轄で競売開始決定の不動産該当数は2,870件を数えました。
※配当要求終期公告データに基づき集計。
そのうち、競売により売却になった不動産該当総数は1,899件でした。種別統計は次の通りです。統計は東京23区に限定し、（）内は土地、土地付建物、MS順の統計数、下段は最高売却物件および売却価格となっております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年に東京地方裁判所本庁管轄で競売開始決定の不動産該当数は2,870件を数えました。<br />
※配当要求終期公告データに基づき集計。<br />
そのうち、競売により売却になった不動産該当総数は1,899件（最高裁判所から委託された東芝ソリューション株式会社運営データベースに基づく）でした。種別統計は次の通りです。統計は東京23区に限定し、（）内は土地、土地付建物、MS順の統計数、下段は最高売却物件および売却価格となっております。</p>
<p>競売開始決定から競売による売却までには、おおよそ4～6ヶ月（管轄裁判所により違いがあります）の期間があります。<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売を参照<br />
</a>競売による売却を回避出来る期間は開札期日の前日まで可能です。この間に<a href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>などにより前述のデータから<strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">約33.83%の不動産競売申立は取り下げ</span></span></strong>になっております。</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>【東京地方裁判所本庁管轄エリア】</strong></span><br />
○足立区：該当数259件　（6件、85件、169件）<br />
土地付建物：中央本町一丁目421番9他／￥261,100,789－</p>
<p>○荒川区：該当数46件　（1件、12件、33件）<br />
MS：東日暮里五丁目1110番10他／￥240,100,000－</p>
<p>○板橋区：該当数123件　（4件、32件、87件）<br />
MS：板橋一丁目1番12／￥132,000,088－</p>
<p>○江戸川区：該当数97件　（3件、43件、51件）<br />
土地付建物：船堀一丁目585番地1／￥500,400,109－</p>
<p>○大田区：該当数121件　（3件、23件、95件）<br />
土地：山王二丁目1844番1／￥357,070,000－</p>
<p>○葛飾区：該当数114件　（2件、50件、62件）<br />
土地付建物：東金町七丁目79番1／￥77,770,000－</p>
<p>○北区：該当数60件　（2件、18件、40件）<br />
土地付建物：西ヶ原三丁目40番14他／￥118,500,000－</p>
<p>○江東区：該当数70件　（4件、11件、55件）<br />
土地付建物：亀戸三丁目2番33／￥93,190,000－</p>
<p>○品川区：該当数56件　（1件、11件、44件）<br />
MS：北品川四丁目316番91他／￥548,000,888－</p>
<p>○渋谷区：該当数58件　（5件、12件、41件）<br />
MS：神宮前一丁目2番地4他／￥1,468,600,000－</p>
<p>○新宿区：該当数86件　（2件、7件、77件）<br />
土地付建物：三栄町8番13他／￥835,000,000－</p>
<p>○杉並区：該当数59件　（1件、21件、37件）<br />
土地付建物：善福寺三丁目84番3他／￥146,999,999－</p>
<p>○墨田区：該当数92件　（0件、23件、68件）<br />
土地付建物：両国三丁目3番地30他／￥1,013,150,000－</p>
<p>○世田谷区：該当数116件　（3件、39件、74件）<br />
土地付建物：代田二丁目676番地11他／￥1,218,906,000－</p>
<p>○台東区：該当数76件　（4件、20件、52件）<br />
土地付建物：上野四丁目36番14／￥507,900,000－</p>
<p>○中央区：該当数37件　（2件、11件、24件）<br />
土地：銀座七丁目101番12他／￥1,172,004,000－</p>
<p>○千代田区：該当数17件　（1件、5件、11件）<br />
土地付建物：飯田橋三丁目20番4他／￥510,000,000－</p>
<p>○豊島区：該当数65件　（1件、17件、47件）<br />
土地付建物：西巣鴨二丁目616番28他／￥171,333,000－</p>
<p>○中野区：該当数62件　（1件、12件、49件）<br />
土地付建物：中央一丁目617番1他／￥1,430,000,000－</p>
<p>○練馬区：該当数93件　（2件、40件、51件）<br />
土地付建物：高松三丁目3479番1他／￥510,010,000－</p>
<p>○文京区：該当数61件　（0件、11件、50件）<br />
土地付建物：春日二丁目76番7他／￥345,100,000－</p>
<p>○港区：該当数93件　（6件、20件、67件）<br />
土地付建物：六本木3丁目20番地10他／￥2,589,755,895－</p>
<p>○目黒区：該当数36件　（4件、11件、21件）<br />
MS：中根二丁目101番地4他／￥103,800,000－</p>
<p><strong><span style="color: #333399;">【東京地方裁判所立川支部管轄エリア】</span></strong><br />
○昭島市：該当数15件　（1件、8件、6件）<br />
土地付建物：緑町三丁目2582番11他／￥27,800,000－</p>
<p>○あきる野市：該当数24件　（1件、19件、4件）<br />
土地付建物：小峰台16番地／￥25,020,000－</p>
<p>○稲城市：該当数11件　（1件、2件、8件）<br />
土地付建物：大字押立字天神下1693番20他／￥66,080,000－</p>
<p>○青梅市：該当数45件　（1件、24件、20件）<br />
土地付建物：梅郷三丁目905番5他／￥25,250,000－</p>
<p>○清瀬市：該当数17件　（0件、8件、9件）<br />
土地付建物：梅園三丁目712番10他／￥35,218,000－</p>
<p>○国立市：該当数3件　（0件、3件、0件）<br />
土地付建物：富士見台3丁目26番地4他／￥93,439,000－</p>
<p>○小金井市：該当数7件　（0件、3件、4件）<br />
土地付建物：貫井南町五丁目109番地22他／￥34,888,880－</p>
<p>○国分寺市：該当数9件　（1件、2件、6件）<br />
土地付建物：本町四丁目2815番80他／￥69,099,000－</p>
<p>○小平市：該当数24件　（0件、14件、10件）<br />
土地付建物：美園町1丁目228番1他／￥51,120,000－</p>
<p>○狛江市：該当数9件　（0件、6件、3件）<br />
MS：岩戸南一丁目1043番地6他／￥50,689,024－</p>
<p>○立川市：該当数27件　（0件、8件、19件）<br />
土地付建物：富士見町二丁目170番7他／￥292,929,290－</p>
<p>○多摩市：該当数19件　（0件、4件、15件）<br />
土地付建物：一ノ宮二丁目13番24他／￥88,880,000－</p>
<p>○調布市：該当数24件　（0件、9件、15件）<br />
土地付建物：調布ヶ丘一丁目31番地4他／￥47,080,000－</p>
<p>○西多摩郡：該当数18件　（2件、15件、1件）<br />
土地付建物：日ノ出町大字平井字宮本3608番1他／￥1,031,582,000－</p>
<p>○西東京市：該当数20件　（0件、9件、11件）<br />
MS：芝久保町四丁目2195番6他／￥130,368,000－</p>
<p>○八王子市：該当数136件　（7件、64件、65件）<br />
土地付建物：元横山町一丁目88番1他／￥170,200,923－</p>
<p>○羽村市：該当数15件　（1件、6件、8件）<br />
土地：武蔵野4143番1他／￥115,650,000－</p>
<p>○東久留米市：該当数15件　（0件、7件、8件）<br />
土地付建物：氷川台二丁目328番2地／￥44,600,000－</p>
<p>○東村山市：該当数43件　（0件、16件、27件）<br />
MS：本町三丁目8番11他／￥53,280,000－</p>
<p>○東大和市：該当数10件　（0件、3件、7件）<br />
MS：桜ケ丘一丁目1429番地3他／￥27,088,670－</p>
<p>○日野市：該当数19件　（2件、11件、7件）<br />
土地付建物：万願寺五丁目9番2他／￥88,800,000－</p>
<p>○府中市：該当数31件　（2件、15件、14件）<br />
土地付建物：浅間町四丁目24番10他／￥201,019,000－</p>
<p>○福生市：該当数16件　（0件、3件、13件）<br />
土地付建物：牛浜45番地11他／￥23,000,023－</p>
<p>○町田市：該当数77件　（10件、41件、26件）<br />
土地付建物：原町田四丁目146番1他／￥225,788,000－</p>
<p>○三鷹市：該当数23件　（0件、13件、10件）<br />
土地付建物：野崎三丁目202番4他／￥138,284,000－</p>
<p>○武蔵野市：該当数6件　（0件、1件、5件）<br />
土地付建物：境南町五丁目695番44他／￥42,320,000－</p>
<p>○武蔵村山市：該当数21件　（1件、16件、4件）<br />
土地付建物：大南一丁目116番8他／￥33,380,000－</p>
<p>東京地方裁判所以外の集計は次の通りです。<br />
○横浜地方裁判所本庁：該当数867件<br />
土地付建物：南区六ッ川三丁目1番4他／￥420,011,111－</p>
<p>○横浜地方裁判所川崎支部：該当数185件<br />
土地付建物：宮前区犬蔵二丁目1698番2他／￥600,000,000－</p>
<p>○横浜地方裁判所横須賀支部：該当数169件<br />
土地付建物：横須賀市武四丁目3598番1他／￥122,680,000－</p>
<p>○横浜地方裁判所小田原支部：該当数352件<br />
土地付建物：秦野市北矢名字南太夫窪81番1他／￥177,750,000－</p>
<p>○横浜地方裁判所相模原支部：該当数279件<br />
土地付建物：中央区富士見三丁目72番1他／￥190,000,888－</p>
<p>○さいたま地方裁判所：該当数600件<br />
土地付建物：大宮市宮町二丁目12番1他／￥652,500,000－</p>
<p>○千葉地方裁判所：該当数1863件<br />
土地付建物：市川市市川一丁目1035番2他／￥322,211,000－</p>
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		<title>平成24年1月度競売申立件数</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[平成24年1月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：212件、川崎市：18件、横浜市：94件、合計324件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成24年1月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：212件、川崎市：18件、横浜市：94件、合計324件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p>東京23区で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の24.52%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（20件／9.43%）　2位：世田谷区（18件／8.49％）　3位：板橋区（14件／6.60％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：江東区、江戸川区（13件／6.13%）・6位：台東区（12件／5.66%）・7位：墨田区、葛飾区、大田区、練馬区、豊島区、荒川区（11件／5.18%）・13位：新宿区（9件／4.24%）・14位：渋谷区、北区（8件／3.77%）・16位：港区（7件／3.30%）・17位：杉並区（6件／2.83%）・18位：品川区、中央区、中野区（4件／1.88%）・21位：目黒区（3件／1.41%）・22位：文京区（2件／0.94%）・23位：千代田区（1件／0.47%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市麻生区</strong>の3件で全体の16.66%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：川崎市幸区、川崎市多摩区（2件／11.11%）　・6位：川崎市中原区（1件／5.55%）</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>横浜市保土ヶ谷区・横浜市金沢区</strong>の11件で全体の11.70%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・3位:横浜市南区（10件／10.63%）・4位：横浜市中区、横浜市戸塚区（8件／8.51%）・6位：横浜市神奈川区、横浜市港南区（7件／7.44%）・8位：横浜市港北区、横浜市旭区（5件／5.31%）・10位：横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市青葉区（4件／4.25%）・13位：横浜市磯子区（3件／3.19%）・14位：横浜市都筑区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区（2件／2.12%）・17位：横浜市栄区（1件／1.06%）　横浜市泉区は該当がありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
</div>
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</div>
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		<title>二重ローンの救済要件緩和</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1127.html</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[二重ローンの救済要件緩和を全銀協が発表しました。
金融庁や全国銀行協会などが作成した『個人版私的整理ガイドライン運営委員会』は平成24年1月25日、二重ローンに陥る恐れがある東日本大震災被災者の救済対象を拡大すると正式発表した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二重ローンの救済要件緩和を全銀協が発表しました。<br />
金融庁や全国銀行協会などが作成した『個人版私的整理ガイドライン運営委員会』は平成24年1月25日、二重ローンに陥る恐れがある東日本大震災被災者の救済対象を拡大すると正式発表した。<br />
銀行による債権免除の要件を緩和して、手元に預貯金があっても500万円までは原則として債務免除を申請できるようにした。</p>
<p>個人版私的整理ガイドラインは、法的整理に追い込まず債務免除などを実施する仕組み。だが対象範囲を限定したため、8月の運営開始以降に債務免除が決まった被災者は2名にとどまる。『自由財産』と呼ばれる生活上必要な資金をどこまで残して良いかが焦点になっていた。</p>
<p>今回発表した運営の変更案では、残して良い預貯金の金額について『99万円まで』とした破産法の規定を柔軟に解釈し『500万円まで』に引き上げた。さらに被災の状況に応じて例外規定を創設し、場合によっては500万円超の財産を残すことも認めた。地震保険金の一部や義援金、年金、失業保険などは預貯金と別に扱う事も認めた。</p>
<p>日本経済新聞より一部抜粋</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>『個人債務者の私的整理に関するガイドラインとは』<br />
</strong></span>東日本大震災（2011 年3月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害その他これに関連する災害をいう。以下同じ。）の影響によって、住宅ローンを借りている個人や事業性資金を借りている個人事業主等が、今後、これらの既往債務の負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題（いわゆる二重債務問題）が考えられる。</p>
<p>この二重債務問題は、震災からの着実な復興のために適切な対応がなされなければならない極めて重要な課題であり、本年６月、政府の「二重債務問題への対応方針」が取り纏められた。これを受け、金融機関等が、個人である債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、私的な債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため、私的整理に関する関係者間の共通認識を醸成し、私的整理を行う場合の指針となるガイドラインを取り纏めることを目標として、本年3月「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が発足した。<br />
この「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は、本研究会における金融機関団体の関係者等、学識経験者らの議論を踏まえ、個人である債務者の私的整理に関する金融機関関係団体の自主的自律的な準則として、策定・公表するものである。</p>
<p><strong>1．目的<br />
</strong>このガイドラインは、東日本大震災の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続によらずに、債権者（主として金融債務に係る債権者）と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に<br />
行うための準則を定めることにより、債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては被災地の復興・再活性化に資することを目的とする。</p>
<p><strong>2．債務整理の準則<br />
</strong>(1) このガイドラインは、前項の債務整理を公正かつ迅速に行うための準則であり、金融機関団体、商工団体等の関係者等が中立公平な学識経験者などとともに協議を重ねて策定したものであって、法的拘束力はないものの、金融機関等である対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって、自発的に尊重され遵守されることが期待されている。<br />
(2) 「対象債権者」（弁済計画が成立したとすれば、それにより権利を変更されることが予定されている債権者をいう。以下同じ。）は、この準則による債務整理に誠実に協力する。<br />
(3) 対象債権者と債務者は、債務整理の過程において、共有した情報について相互に守秘義務を負う。<br />
(4) このガイドラインによる債務整理は、公正衡平を旨とし、透明性を尊重する。</p>
<p><strong>3．対象となり得る債務者<br />
</strong>次のすべての要件を備える個人である債務者は、このガイドラインによる債務整理を申し出ることができる。<br />
(1) 住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが東日本大震災の影響を受けたことによって、住宅ローン、事業性ローンその他の既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること。<br />
(2) 弁済について誠実であり、その財産状況（負債の状況を含む。）を対象債権者に対して適正に開示していること。<br />
(3) 東日本大震災が発生する以前に、対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。<br />
(4) このガイドラインによる債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。<br />
(5) 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。<br />
(6) 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。<br />
(7) 破産法第252 条第1項（第10 号を除く。）に規定される免責不許可事由がないこと。</p>
<p><strong>4．第三者機関<br />
</strong>(1) このガイドラインによる債務整理を的確かつ円滑に実施するために、第三者機関を設置する。<br />
(2) 本項(1)の第三者機関の名称は、「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」とする。<br />
(3) 第三者機関の役割及び業務は、次に掲げるとおりとする。<br />
① 弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家の登録の受理及び取消し並びにその適性の審査<br />
② 登録された弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家に対する助言及び指導<br />
③ 第5項(1)に定める申出及び同項(2)に定める必要書類の提出の支援<br />
④ 第7項(1)に定める弁済計画案の作成の支援（債権者の意向確認を含む。）<br />
⑤ 第8項(1)に定める報告書の作成<br />
⑥ 第9項(1)に定める弁済計画案の説明等の支援（債権者間の調整を含む。）<br />
⑦ このガイドラインの解釈又は運用に関するQ&amp;A等の作成及び改訂等<br />
⑧ その他、このガイドラインによる債務整理の的確または円滑な実施のために必要な業務</p>
<p><strong>5．債務整理の開始<br />
</strong>(1) 第3項の要件を備える債務者は、全ての対象債権者に対して、このガイドラインによる債務整理を書面により同日に申し出る。<br />
(2) 債務者は、本項(1)の申出後直ちに、全ての対象債権者に対して、財産目録、債権者一覧表その他申出に必要な書類（以下「必要書類」という。）を提出する。<br />
なお、債務者は、本項(1)の申出及び必要書類の提出を、個人版私的整理ガイドライン運営委員会を経由して行うことができる。<br />
(3) 本項(1)の申出があった時点から、本項(4)により対象債権者のいずれかから書面による異議が述べられることを解除条件として、第６項に定める一時停止の期間が開始するものとする。<br />
(4) 本項(1)の申出を受けた対象債権者は、次のいずれかに該当する場合に限り、このガイドラインによる債務整理に異議を述べることができる。当該異議は、債務者及び当該対象債権者以外の全ての対象債権者に対して、異議の理由を明記した書面を同時に発送して行うものとする。なお、対象債権者が異議を述べなかった場合でも、当該対象債権者は、弁済計画案に同意することを義務付けられるものではない。<br />
① 債務者が第３項の要件を満たさないことが明らかであると認められる場合<br />
② 債務者が第６項(1)①又は②に違反したことが判明した場合<br />
③ 必要書類に明らかな不備があるにもかかわらず相当な期間内に補正されない場合（ただし、申出の翌日から起算して45 日を経過した場合にはこの限りでない。）<br />
(5) 対象債権者の範囲は、主として金融機関等の債権者（銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会、農業信用基金協会等及びその他の保証会社、貸金業者、リース会社並びにクレジット会社等）とするが、このガイドラインに定める場合その他相当と認められるときは、その他の債権者を含めることとする。</p>
<p><strong>6．一時停止<br />
</strong>(1) 一時停止の期間中においては、全ての対象債権者と債務者は、次の行為などを差し控えることとする。なお、前項(1)の申出により一時停止が開始したことをもって、銀行取引約定書等において定める期限の利益喪失事由として扱わないものとする。<br />
① 債務者は、通常の生活又は事業過程によるものの他、全ての対象債権者が同意した場合を除き、その資産を処分してはならず、新債務を負担してはならない。ただし、対象債権者は、合理的な理由なく不同意とすることはできないものとする。<br />
② 債務者は、一部の対象債権者に対する弁済（代物弁済を含む。以下同じ。）や相殺など債務消滅に関する行為の他、物的人的担保の供与などを行ってはならない。<br />
③ 対象債権者は、一時停止が開始した日（以下「一時停止の開始日」という。）における「与信残高」を維持し、他の対象債権者との関係における債務者に対する相対的地位を改善してはならず、弁済を受け、相殺権を行使するなどの債務消滅に関する行為をなし、追加の物的人的担保の供与を求め、担保権を実行し、強制執行や仮差押え・仮処分や法的倒産手続開始の申立てをしてはならない。ただし、保証会社による保証付貸付けの場合、対象債権者が当該保証会社から代位弁済を受けることは妨げられないが、この場合、当<br />
該保証会社は、本項の規定を遵守するものとする。<br />
(2) 一時停止の期間は、一時停止の開始日（対象債権者が追加された場合は、最も早い一時停止の開始日）から６か月を経過した日又は弁済計画が成立した日若しくは不成立により本ガイドラインによる債務整理が終了した日のいずれか早い日までとする。ただし、必要があるときは、債務者は、全ての対象債権者の同意により、一時停止の期間を変更することができる。<br />
(3) 一時停止の期間中の追加融資は、全ての対象債権者の同意により定めた金額の範囲内で、その定めた方法により、必要に応じて行うものとし、追加融資による債権は対象債権者が有する債権に優先して随時弁済される。</p>
<p><strong>7．弁済計画案の内容<br />
</strong>(1) 債務者は、第５項(1)の申出から３か月以内（ただし、本項（2）②に定める弁済計画案とする場合には4か月以内）に、弁済計画案を作成の上、全ての対象債権者に提出する。ただし、債務者は、必要があるときは、全ての対象債権者に対して、弁済計画案の提出期限の延長が必要である理由を明記して通知を行うことにより、弁済計画案の提出期限を、３か月を超えない範囲内で延長することができる。なお、債務者は、弁済計画案の作成にあたり、必要に応じ、対象債権者の支援又は個人版私的整理ガイドライン運営委員会に申出を行い、個人版私的整理ガイドライン運営委員会に登録される弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、金融実務専門家等の支援を受けることができる。<br />
(2) 弁済計画案は、以下の内容を含むものでなければならない。<br />
① 債務者が非事業者（住宅ローン等の債務者）又は本項（2）②に該当しない個人事業主である場合</p>
<p>イ 弁済計画案は、以下の事項を含む内容を記載することを原則とする。<br />
a 債務の弁済ができなくなった理由（東日本大震災による影響の内容を含む。）<br />
b 財産の状況（財産の評定は、債務者の自己申告による財産について、原則として、財産を処分するものとして行う。）<br />
c 債務弁済計画（原則５年以内）<br />
d 資産の換価・処分の方針<br />
e 対象債権者に対して債務の減免、期限の猶予その他の権利変更を要請する場合はその内容</p>
<p>ロ 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある債務者が、対象債権者に対して、分割払いの方法による期限の猶予とともに債務の減免を要請する場合には、対象債権者に対する弁済計画に基づく弁済の総額は、債務者の収入、資産等を考慮した生活実態等を踏まえた弁済能力により定めるものとし、また、破産手続による回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性<br />
が期待できる内容としなければならない。</p>
<p>ハ 本項(2)①ロに該当しない債務者が対象債権者に対して債務の減免を要請する場合には、当該債務者が第５項(1)による申出の時点において保有する全ての資産（破産法第34 条第3項その他の法令により破産財団に属しないとされる財産（いわゆる「自由財産」）及び同条第４項に基づく自由財産の拡張に係る裁判所の実務運用に従い、通常、自由財産とされる財産を除く。）を処分・換価して（処分・換価の代わりに、「公正な価額」に相当する額を弁済する場合を含む。）、当該処分・換価により得られた金銭をもって、担保権者その他の優先権を有する債権者に対する優先弁済の後に、全ての対象債権者に対して、それぞれの債権の額の割合に応じて弁済を<br />
行い、その余の債務について免除を受ける内容とするものとする（ただし、債権額20 万円以上（ただし、この金額は、その変更後に対象債権者となる全ての債権者の合意により変更することができる。）の全ての債権者を対象債権者とする場合に限る。）。なお、本項(2)①ロにかかわらず、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある債務者が同様の内容とすることは妨げられない。<br />
② 債務者が事業から生ずる将来の収益による弁済により事業の再建・継続を図ろうとする個人事業主である場合<br />
イ 弁済計画案は、本項(2)①イに定める各事項に加え、債務者の自助努力が十分に反映され、かつ以下の内容を記載した事業計画を含めることを原則とする。<br />
a 事業見通し（売上・原価・経費）<br />
b 収支計画<br />
c 東日本大震災発生以前においても、既に事業利益が赤字であったときは、赤字の原因とその解消の方策を記載するとともに、弁済計画成立日の属する年の翌年から概ね５年以内を目途に黒字に転換することを内容とする。ただし、これを超える合理的な期間とすることを妨げない。<br />
ロ 破産手続による回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性が期待できることを内容とする。<br />
(3) 対象債権者に対して債務の減免を要請する場合には、債務者が対象債権者に対して次の①及び②に定める事項を約することを内容とする。<br />
① 弁済計画案作成日現在において、財産目録に記載の財産以外に、時価20万円以上の資産又は債権者一覧表にない負債を有していないことを誓約すること。<br />
② 第９項(3)により成立した弁済計画に従った弁済期間中に、第３項に定める要件（ただし、同項(4)及び(5)を除く。）のいずれかを充足しないことが判明した場合又は①の誓約に反する事実が判明した場合は、債務者の責めに帰することができない事由が認められる場合を除き、債務免除及び期限の猶予の合意が錯誤により無効となり、債務免除の効果が遡及的に消滅することに予め同意すること。<br />
(4) 弁済計画案における権利関係の調整は、債権者間で平等でなければならない。ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。<br />
(5) 債務者の対象債権者に対する債務を主たる債務とする保証債務がある場合、主たる債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主たる債務を弁済できないことを踏まえて、以下の事情等を考慮して、保証履行を求めることが相当と認められる場合を除き、保証人（ただし、個人に限る。以下同じ。）に対する保証履行は求めないこととする。<br />
① 保証契約を締結するに至った経緯、主たる債務者と保証人の関係、保証による利益・利得を得たか否か等を考慮した保証人の責任の度合い<br />
② 保証人の収入、資産、震災による影響の有無等を考慮した保証人の生活実態<br />
なお、保証人に対して保証履行を求めることが相当と認められる場合には、当該保証人についても、主たる債務者とともに弁済計画案を作成し、合理的な範囲で弁済の負担を定めるものとする。</p>
<p><strong>8．弁済計画案の確認報告<br />
</strong>(1) 債務者は、個人版私的整理ガイドライン運営委員会が作成した報告書（以下「報告書」という。）を、弁済計画案の提出と同日に全ての対象債権者に提出する。なお、個人版私的整理ガイドライン運営委員会が報告書を作成するにあたっては、個人版私的整理ガイドライン運営委員会に登録される弁護士、公認会計士、税理士（以下「弁護士等」という。）がその作成作業を行う（ただし、債務の減免を要請する内容を含む弁済計画案である場合には、作成者に弁護士を含めることとする。）。また、債務者は、弁済計画案及び報告書の提出を、個人版私的整理ガイドライン運営委員会を経由して行うことができる。<br />
(2) 前項(2)①ハに定める弁済計画案とする場合を除き、本項（1）の報告書には、次の①から⑤に掲げる事項を含めることとする。ただし、⑤については、債務の減免を要請する内容を含む弁済計画案である場合に限る。<br />
① 債務者について第3項に定める要件の該当性<br />
② 弁済計画案の内容<br />
弁済計画案の内容がこのガイドラインに適合していることを含む。<br />
③ 弁済計画案の合理性<br />
弁済額の合理性（前項(5)に定める保証債務がある場合には、保証履行を<br />
求めることの相当性及び保証人の負担の範囲の合理性を含む。）、対象債権<br />
者の範囲の相当性、免除割合の合理性を含む。<br />
④ 弁済計画案の実行可能性<br />
⑤ 破産手続との比較<br />
(3) 前項(2)①ハに定める弁済計画案とする場合には、本項(1)の報告書には、次の①から④に掲げる事項を含めることとする。<br />
① 債務者について第3項に定める要件の該当性<br />
② 弁済計画案の内容<br />
弁済計画案の内容がこのガイドラインに適合していることを含む。<br />
③ 弁済計画案の合理性<br />
弁済額の合理性（前項(5)に定める保証債務がある場合には、保証履行を求めることの相当性及び保証人の負担の範囲の合理性を含む。）、対象債権者の範囲の相当性、免除割合の合理性を含む。<br />
④ 弁済計画案の実行可能性</p>
<p><strong>9．弁済計画の成立<br />
</strong>(1) 債務者は、弁済計画案及び報告書の提出後、全ての対象債権者に対して、弁済計画案及び報告書の説明、質疑応答並びに意見交換（以下「弁済計画案の説明等」という。）を同日中に行う。なお、弁済計画案の説明等は、書面の交付により行うことができ（ただし、対象債権者の同意がある場合に限る。）、債権者説明会を開催して行うことも妨げない。また、債務者は、必要に応じて、報告書を作成した弁護士等（ただし、債務の減免を要請する内容を含む弁済計画案である場合には、弁護士を含めることとする。）に弁済計画案の説明等の支援を求めることができる。<br />
(2) 対象債権者は、本項(1)に基づき弁済計画案の説明等がなされた日から１か月以内に弁済計画案に対する同意・不同意の意見を表明するものとする。ただし、必要があるときは、債務者及び全ての対象債権者の合意により、この期間を変更することができる。<br />
（3） 対象債権者の全てが、弁済計画案について同意し、その旨を書面により確認した時点で弁済計画は成立し、債務者は弁済計画を実行する義務を負担し、対象債権者の権利は、成立した弁済計画の定めに従って変更され、対象債権者は、猶予・減免など弁済計画の定めに従った処理をする。<br />
(4) 弁済計画案に対して、本項(2)に定める期限までに対象債権者の全ての同意が得られず、かつ弁済計画案の変更など適宜の措置を協議しても合理的な期間内に同意が得られないときは、このガイドラインによる債務整理は不成立により終了する。</p>
<p><strong>10．その他<br />
</strong>(1) 債務者が弁済計画を履行できないときは、債務者及び全ての対象債権者は、弁済計画の変更（第７項(2)①ハに定める内容への変更を含む。）等について協議を行い、適切な措置を講じるものとする。<br />
(2) このガイドラインによる債務整理を行った債務者について、対象債権者は、当該債務者が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報（代位弁済に関する情報を含む。）を、信用情報登録機関に報告、登録しないこととする。<br />
(3) このガイドラインによる債務整理を円滑に実施するため、利用者に対する周知や第三者機関の整備等の所要の態勢整備に早急に取り組むこととし、このガイドラインは、平成23 年8月22 日から適用を開始することとする。なお、金融機関等の債権者及び第三者機関は、同日に先立ち、各々の準備が整い次第、債務者からの相談に応じることとする。<br />
（以上）</p>
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		<title>平成23年12月度競売申立件数</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[平成23年12月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：214件、川崎市：30件、横浜市：68件、合計312件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成23年12月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：214件、川崎市：30件、横浜市：68件、合計312件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の30.37%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（27件／12.61%）　2位：世田谷区（21件／9.81％）　3位：大田区（17件／7.94％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：江戸川区（15件／7.00%）・5位：板橋区（14件／6.54%）・6位：江東区、練馬区（13件／6.07%）・8位：港区（12件／5.60%）・9位：葛飾区（11件／5.14%）・10位：新宿区（10件／4.67%）・11位：墨田区（9件／4.20%）・12位：品川区、中央区（7件／3.27%）・14位：台東区（6件／2.80%）・15位：荒川区、豊島区、中野区、杉並区（5件／2.33%）・19位：文京区、目黒区、渋谷区（3件／1.40%）・22位：北区（2件／0.93%）・23位：千代田区（1件／0.46%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>川崎市川崎区・川崎市宮前区</strong>の9件で全体の30.00%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・3位：川崎市宮麻生区（6件／20.00%）　・4位：川崎市中原区（3件／10.00%）　・5位：川崎市多摩区（2件／6.66%）・6位：川崎市高津区（1件／3.33%）川崎市幸区は該当ありませんでした。</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>横浜市南区</strong>の9件で全体の13.23%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:横浜市緑区（8件／11.76%）・3位：横浜市神奈川区（7件／10.29%）・4位：横浜市保土ヶ谷区、横浜市青葉区（6件／8.82%）・6位：横浜市磯子区（5件／7.35%）・7位：横浜市鶴見区（4件／5.88%）・8位：横浜市金沢区、横浜市栄区、横浜市港南区、横浜市西区横浜市都筑区（3件／4.41%）・13位：横浜市旭区、横浜市戸塚区、横浜市港北区（2件／2.94%）・16位：横浜市瀬谷区、横浜市泉区、横浜市中区（1件／1.47%）</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
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		<title>平成23年11月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1118.html</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[平成23年11月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：229件、川崎市：24件、横浜市：91件、合計344件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成23年11月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：229件、川崎市：24件、横浜市：91件、合計344件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の27.94%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（29件／12.66%）　2位：練馬区（20件／8.73％）　3位：江戸川区（15件／6.55％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：豊島区（13件／5.67%）・5位：港区、葛飾区、大田区、板橋区（12件／5.24%）・9位：世田谷区（11件／4.80%）・10位：品川区、中野区（10件／4.36%）・12位：江東区、荒川区（9件／3.93％）・14位：新宿区（8件／3.49%）・15位：北区（7件／3.05％）・16位：渋谷区、目黒区、杉並区、文京区（6件／2.62%）・20位：台東区、墨田区（5件／2.18%）・22位：目黒区（4件／1.74%）・23位：中央区（2件／o.87%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は川崎市多摩区</strong>の6件で全体の25.00%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位：川崎市宮前区（5件／20.83%）　・3位：川崎市高津区（4件／16.66%）　・4位：川崎市幸区、川崎市川崎区（3件／12.50%）・6位：川崎市中原区（2件／8.33%）・7位：川崎市麻生区（1件／4.16%）</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は横浜市南区</strong>の7件で全体の7.69%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:横浜市中区、横浜市西区、横浜市港北区（6件／6.59％）・5位：横浜市鶴見区、横浜市港南区（5件／5.49%）・7位：横浜市保土ヶ谷区、横浜市旭区、横浜市泉区（4件／4.39％）・10位：横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市都筑区、横浜市青葉区（3件／3.29％）・14位：横浜市戸塚区、横浜市緑区（2件／2.19%）・16位：横浜市神奈川区、横浜市栄区（1件／1.09%）横浜市瀬谷区での競売開始決定事件はありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
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		<title>平成23年10月度競売申立件数</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[平成23年10月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：177件、川崎市：26件、横浜市：67件、合計270件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成23年10月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：177件、川崎市：26件、横浜市：67件、合計270件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の29.20%を占めております。<br />
<strong> 1位：足立区（23件／12.99%）　2位：板橋区（14件／7.90％）　3位：葛飾区（12件／6.77％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：練馬区、杉並区（10件／5.64%）・6位：北区、台東区（9件／5.08%）・8位：世田谷区、江戸川区、中央区（8件／4.51%）・11位：港区、江東区、墨田区、大田区、新宿区、文京区（7件／3.95%）・17位：中野区、千代田区（6件／3.38％）・18位：荒川区、品川区、渋谷区（3件／1.69%）・22位：豊島区（2件／1.12％）・23位：目黒区（1件／o.05%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は川崎市川崎区</strong>の11件で全体の42.30%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位：川崎市中原区、川崎市宮前区（4件／15.38%）　・3位：川崎市多摩区（3件／11.53%）　・6位：川崎市高津区、川崎市麻生区（2件／7.69%）・川崎市幸区での競売開始決定事件はありませんでした。</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は横浜市戸塚区</strong>の9件で全体の13.43%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:横浜市神奈川区（8件／11.94％）・3位：横浜市鶴見区（6件／8.95%）・4位：横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市磯子区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市港北区、横浜市南区、横浜市中区（4件／5.97％）・12位：横浜市緑区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市西区（3件／4.47％）・16位：横浜市緑区、横浜市金沢区（2件／2.98%）・横浜市瀬谷区での競売開始決定事件はありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
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