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	<title>再生支援センターからの最新情報</title>
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	<description>再生支援センターの「最新情報」ページ。競売、差し押さえ、住宅ローン滞納、多重債務などの解決に任意売却、セール＆リースバック、事業再生、事業承継、会社分割、自己破産、任意整理、M&#38;Aなどの再生に関する豊富な経験・知識を有する専門家が全国対応・相談無料で再生支援センターが解決方法をご提案します。</description>
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		<title>平成24年1月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1134.html</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[平成24年1月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：212件、川崎市：18件、横浜市：94件、合計324件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成24年1月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：212件、川崎市：18件、横浜市：94件、合計324件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p>東京23区で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の24.52%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（20件／9.43%）　2位：世田谷区（18件／8.49％）　3位：板橋区（14件／6.60％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：江東区、江戸川区（13件／6.13%）・6位：台東区（12件／5.66%）・7位：墨田区、葛飾区、大田区、練馬区、豊島区、荒川区（11件／5.18%）・13位：新宿区（9件／4.24%）・14位：渋谷区、北区（8件／3.77%）・16位：港区（7件／3.30%）・17位：杉並区（6件／2.83%）・18位：品川区、中央区、中野区（4件／1.88%）・21位：目黒区（3件／1.41%）・22位：文京区（2件／0.94%）・23位：千代田区（1件／0.47%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市麻生区</strong>の3件で全体の16.66%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：川崎市幸区、川崎市多摩区（2件／11.11%）　・6位：川崎市中原区（1件／5.55%）</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>横浜市保土ヶ谷区・横浜市金沢区</strong>の11件で全体の11.70%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・3位:横浜市南区（10件／10.63%）・4位：横浜市中区、横浜市戸塚区（8件／8.51%）・6位：横浜市神奈川区、横浜市港南区（7件／7.44%）・8位：横浜市港北区、横浜市旭区（5件／5.31%）・10位：横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市青葉区（4件／4.25%）・13位：横浜市磯子区（3件／3.19%）・14位：横浜市都筑区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区（2件／2.12%）・17位：横浜市栄区（1件／1.06%）　横浜市泉区は該当がありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
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		<title>二重ローンの救済要件緩和</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1127.html</link>
		<comments>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1127.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[二重ローンの救済要件緩和を全銀協が発表しました。
金融庁や全国銀行協会などが作成した『個人版私的整理ガイドライン運営委員会』は平成24年1月25日、二重ローンに陥る恐れがある東日本大震災被災者の救済対象を拡大すると正式発表した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二重ローンの救済要件緩和を全銀協が発表しました。<br />
金融庁や全国銀行協会などが作成した『個人版私的整理ガイドライン運営委員会』は平成24年1月25日、二重ローンに陥る恐れがある東日本大震災被災者の救済対象を拡大すると正式発表した。<br />
銀行による債権免除の要件を緩和して、手元に預貯金があっても500万円までは原則として債務免除を申請できるようにした。</p>
<p>個人版私的整理ガイドラインは、法的整理に追い込まず債務免除などを実施する仕組み。だが対象範囲を限定したため、8月の運営開始以降に債務免除が決まった被災者は2名にとどまる。『自由財産』と呼ばれる生活上必要な資金をどこまで残して良いかが焦点になっていた。</p>
<p>今回発表した運営の変更案では、残して良い預貯金の金額について『99万円まで』とした破産法の規定を柔軟に解釈し『500万円まで』に引き上げた。さらに被災の状況に応じて例外規定を創設し、場合によっては500万円超の財産を残すことも認めた。地震保険金の一部や義援金、年金、失業保険などは預貯金と別に扱う事も認めた。</p>
<p>日本経済新聞より一部抜粋</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>『個人債務者の私的整理に関するガイドラインとは』<br />
</strong></span>東日本大震災（2011 年3月11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害その他これに関連する災害をいう。以下同じ。）の影響によって、住宅ローンを借りている個人や事業性資金を借りている個人事業主等が、今後、これらの既往債務の負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題（いわゆる二重債務問題）が考えられる。</p>
<p>この二重債務問題は、震災からの着実な復興のために適切な対応がなされなければならない極めて重要な課題であり、本年６月、政府の「二重債務問題への対応方針」が取り纏められた。これを受け、金融機関等が、個人である債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、私的な債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため、私的整理に関する関係者間の共通認識を醸成し、私的整理を行う場合の指針となるガイドラインを取り纏めることを目標として、本年3月「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が発足した。<br />
この「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は、本研究会における金融機関団体の関係者等、学識経験者らの議論を踏まえ、個人である債務者の私的整理に関する金融機関関係団体の自主的自律的な準則として、策定・公表するものである。</p>
<p><strong>1．目的<br />
</strong>このガイドラインは、東日本大震災の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続によらずに、債権者（主として金融債務に係る債権者）と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に<br />
行うための準則を定めることにより、債務者の債務整理を円滑に進め、もって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては被災地の復興・再活性化に資することを目的とする。</p>
<p><strong>2．債務整理の準則<br />
</strong>(1) このガイドラインは、前項の債務整理を公正かつ迅速に行うための準則であり、金融機関団体、商工団体等の関係者等が中立公平な学識経験者などとともに協議を重ねて策定したものであって、法的拘束力はないものの、金融機関等である対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって、自発的に尊重され遵守されることが期待されている。<br />
(2) 「対象債権者」（弁済計画が成立したとすれば、それにより権利を変更されることが予定されている債権者をいう。以下同じ。）は、この準則による債務整理に誠実に協力する。<br />
(3) 対象債権者と債務者は、債務整理の過程において、共有した情報について相互に守秘義務を負う。<br />
(4) このガイドラインによる債務整理は、公正衡平を旨とし、透明性を尊重する。</p>
<p><strong>3．対象となり得る債務者<br />
</strong>次のすべての要件を備える個人である債務者は、このガイドラインによる債務整理を申し出ることができる。<br />
(1) 住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが東日本大震災の影響を受けたことによって、住宅ローン、事業性ローンその他の既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること。<br />
(2) 弁済について誠実であり、その財産状況（負債の状況を含む。）を対象債権者に対して適正に開示していること。<br />
(3) 東日本大震災が発生する以前に、対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。<br />
(4) このガイドラインによる債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。<br />
(5) 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。<br />
(6) 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。<br />
(7) 破産法第252 条第1項（第10 号を除く。）に規定される免責不許可事由がないこと。</p>
<p><strong>4．第三者機関<br />
</strong>(1) このガイドラインによる債務整理を的確かつ円滑に実施するために、第三者機関を設置する。<br />
(2) 本項(1)の第三者機関の名称は、「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」とする。<br />
(3) 第三者機関の役割及び業務は、次に掲げるとおりとする。<br />
① 弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家の登録の受理及び取消し並びにその適性の審査<br />
② 登録された弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家に対する助言及び指導<br />
③ 第5項(1)に定める申出及び同項(2)に定める必要書類の提出の支援<br />
④ 第7項(1)に定める弁済計画案の作成の支援（債権者の意向確認を含む。）<br />
⑤ 第8項(1)に定める報告書の作成<br />
⑥ 第9項(1)に定める弁済計画案の説明等の支援（債権者間の調整を含む。）<br />
⑦ このガイドラインの解釈又は運用に関するQ&amp;A等の作成及び改訂等<br />
⑧ その他、このガイドラインによる債務整理の的確または円滑な実施のために必要な業務</p>
<p><strong>5．債務整理の開始<br />
</strong>(1) 第3項の要件を備える債務者は、全ての対象債権者に対して、このガイドラインによる債務整理を書面により同日に申し出る。<br />
(2) 債務者は、本項(1)の申出後直ちに、全ての対象債権者に対して、財産目録、債権者一覧表その他申出に必要な書類（以下「必要書類」という。）を提出する。<br />
なお、債務者は、本項(1)の申出及び必要書類の提出を、個人版私的整理ガイドライン運営委員会を経由して行うことができる。<br />
(3) 本項(1)の申出があった時点から、本項(4)により対象債権者のいずれかから書面による異議が述べられることを解除条件として、第６項に定める一時停止の期間が開始するものとする。<br />
(4) 本項(1)の申出を受けた対象債権者は、次のいずれかに該当する場合に限り、このガイドラインによる債務整理に異議を述べることができる。当該異議は、債務者及び当該対象債権者以外の全ての対象債権者に対して、異議の理由を明記した書面を同時に発送して行うものとする。なお、対象債権者が異議を述べなかった場合でも、当該対象債権者は、弁済計画案に同意することを義務付けられるものではない。<br />
① 債務者が第３項の要件を満たさないことが明らかであると認められる場合<br />
② 債務者が第６項(1)①又は②に違反したことが判明した場合<br />
③ 必要書類に明らかな不備があるにもかかわらず相当な期間内に補正されない場合（ただし、申出の翌日から起算して45 日を経過した場合にはこの限りでない。）<br />
(5) 対象債権者の範囲は、主として金融機関等の債権者（銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会、農業信用基金協会等及びその他の保証会社、貸金業者、リース会社並びにクレジット会社等）とするが、このガイドラインに定める場合その他相当と認められるときは、その他の債権者を含めることとする。</p>
<p><strong>6．一時停止<br />
</strong>(1) 一時停止の期間中においては、全ての対象債権者と債務者は、次の行為などを差し控えることとする。なお、前項(1)の申出により一時停止が開始したことをもって、銀行取引約定書等において定める期限の利益喪失事由として扱わないものとする。<br />
① 債務者は、通常の生活又は事業過程によるものの他、全ての対象債権者が同意した場合を除き、その資産を処分してはならず、新債務を負担してはならない。ただし、対象債権者は、合理的な理由なく不同意とすることはできないものとする。<br />
② 債務者は、一部の対象債権者に対する弁済（代物弁済を含む。以下同じ。）や相殺など債務消滅に関する行為の他、物的人的担保の供与などを行ってはならない。<br />
③ 対象債権者は、一時停止が開始した日（以下「一時停止の開始日」という。）における「与信残高」を維持し、他の対象債権者との関係における債務者に対する相対的地位を改善してはならず、弁済を受け、相殺権を行使するなどの債務消滅に関する行為をなし、追加の物的人的担保の供与を求め、担保権を実行し、強制執行や仮差押え・仮処分や法的倒産手続開始の申立てをしてはならない。ただし、保証会社による保証付貸付けの場合、対象債権者が当該保証会社から代位弁済を受けることは妨げられないが、この場合、当<br />
該保証会社は、本項の規定を遵守するものとする。<br />
(2) 一時停止の期間は、一時停止の開始日（対象債権者が追加された場合は、最も早い一時停止の開始日）から６か月を経過した日又は弁済計画が成立した日若しくは不成立により本ガイドラインによる債務整理が終了した日のいずれか早い日までとする。ただし、必要があるときは、債務者は、全ての対象債権者の同意により、一時停止の期間を変更することができる。<br />
(3) 一時停止の期間中の追加融資は、全ての対象債権者の同意により定めた金額の範囲内で、その定めた方法により、必要に応じて行うものとし、追加融資による債権は対象債権者が有する債権に優先して随時弁済される。</p>
<p><strong>7．弁済計画案の内容<br />
</strong>(1) 債務者は、第５項(1)の申出から３か月以内（ただし、本項（2）②に定める弁済計画案とする場合には4か月以内）に、弁済計画案を作成の上、全ての対象債権者に提出する。ただし、債務者は、必要があるときは、全ての対象債権者に対して、弁済計画案の提出期限の延長が必要である理由を明記して通知を行うことにより、弁済計画案の提出期限を、３か月を超えない範囲内で延長することができる。なお、債務者は、弁済計画案の作成にあたり、必要に応じ、対象債権者の支援又は個人版私的整理ガイドライン運営委員会に申出を行い、個人版私的整理ガイドライン運営委員会に登録される弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、金融実務専門家等の支援を受けることができる。<br />
(2) 弁済計画案は、以下の内容を含むものでなければならない。<br />
① 債務者が非事業者（住宅ローン等の債務者）又は本項（2）②に該当しない個人事業主である場合</p>
<p>イ 弁済計画案は、以下の事項を含む内容を記載することを原則とする。<br />
a 債務の弁済ができなくなった理由（東日本大震災による影響の内容を含む。）<br />
b 財産の状況（財産の評定は、債務者の自己申告による財産について、原則として、財産を処分するものとして行う。）<br />
c 債務弁済計画（原則５年以内）<br />
d 資産の換価・処分の方針<br />
e 対象債権者に対して債務の減免、期限の猶予その他の権利変更を要請する場合はその内容</p>
<p>ロ 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある債務者が、対象債権者に対して、分割払いの方法による期限の猶予とともに債務の減免を要請する場合には、対象債権者に対する弁済計画に基づく弁済の総額は、債務者の収入、資産等を考慮した生活実態等を踏まえた弁済能力により定めるものとし、また、破産手続による回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性<br />
が期待できる内容としなければならない。</p>
<p>ハ 本項(2)①ロに該当しない債務者が対象債権者に対して債務の減免を要請する場合には、当該債務者が第５項(1)による申出の時点において保有する全ての資産（破産法第34 条第3項その他の法令により破産財団に属しないとされる財産（いわゆる「自由財産」）及び同条第４項に基づく自由財産の拡張に係る裁判所の実務運用に従い、通常、自由財産とされる財産を除く。）を処分・換価して（処分・換価の代わりに、「公正な価額」に相当する額を弁済する場合を含む。）、当該処分・換価により得られた金銭をもって、担保権者その他の優先権を有する債権者に対する優先弁済の後に、全ての対象債権者に対して、それぞれの債権の額の割合に応じて弁済を<br />
行い、その余の債務について免除を受ける内容とするものとする（ただし、債権額20 万円以上（ただし、この金額は、その変更後に対象債権者となる全ての債権者の合意により変更することができる。）の全ての債権者を対象債権者とする場合に限る。）。なお、本項(2)①ロにかかわらず、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある債務者が同様の内容とすることは妨げられない。<br />
② 債務者が事業から生ずる将来の収益による弁済により事業の再建・継続を図ろうとする個人事業主である場合<br />
イ 弁済計画案は、本項(2)①イに定める各事項に加え、債務者の自助努力が十分に反映され、かつ以下の内容を記載した事業計画を含めることを原則とする。<br />
a 事業見通し（売上・原価・経費）<br />
b 収支計画<br />
c 東日本大震災発生以前においても、既に事業利益が赤字であったときは、赤字の原因とその解消の方策を記載するとともに、弁済計画成立日の属する年の翌年から概ね５年以内を目途に黒字に転換することを内容とする。ただし、これを超える合理的な期間とすることを妨げない。<br />
ロ 破産手続による回収の見込みよりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性が期待できることを内容とする。<br />
(3) 対象債権者に対して債務の減免を要請する場合には、債務者が対象債権者に対して次の①及び②に定める事項を約することを内容とする。<br />
① 弁済計画案作成日現在において、財産目録に記載の財産以外に、時価20万円以上の資産又は債権者一覧表にない負債を有していないことを誓約すること。<br />
② 第９項(3)により成立した弁済計画に従った弁済期間中に、第３項に定める要件（ただし、同項(4)及び(5)を除く。）のいずれかを充足しないことが判明した場合又は①の誓約に反する事実が判明した場合は、債務者の責めに帰することができない事由が認められる場合を除き、債務免除及び期限の猶予の合意が錯誤により無効となり、債務免除の効果が遡及的に消滅することに予め同意すること。<br />
(4) 弁済計画案における権利関係の調整は、債権者間で平等でなければならない。ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。<br />
(5) 債務者の対象債権者に対する債務を主たる債務とする保証債務がある場合、主たる債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主たる債務を弁済できないことを踏まえて、以下の事情等を考慮して、保証履行を求めることが相当と認められる場合を除き、保証人（ただし、個人に限る。以下同じ。）に対する保証履行は求めないこととする。<br />
① 保証契約を締結するに至った経緯、主たる債務者と保証人の関係、保証による利益・利得を得たか否か等を考慮した保証人の責任の度合い<br />
② 保証人の収入、資産、震災による影響の有無等を考慮した保証人の生活実態<br />
なお、保証人に対して保証履行を求めることが相当と認められる場合には、当該保証人についても、主たる債務者とともに弁済計画案を作成し、合理的な範囲で弁済の負担を定めるものとする。</p>
<p><strong>8．弁済計画案の確認報告<br />
</strong>(1) 債務者は、個人版私的整理ガイドライン運営委員会が作成した報告書（以下「報告書」という。）を、弁済計画案の提出と同日に全ての対象債権者に提出する。なお、個人版私的整理ガイドライン運営委員会が報告書を作成するにあたっては、個人版私的整理ガイドライン運営委員会に登録される弁護士、公認会計士、税理士（以下「弁護士等」という。）がその作成作業を行う（ただし、債務の減免を要請する内容を含む弁済計画案である場合には、作成者に弁護士を含めることとする。）。また、債務者は、弁済計画案及び報告書の提出を、個人版私的整理ガイドライン運営委員会を経由して行うことができる。<br />
(2) 前項(2)①ハに定める弁済計画案とする場合を除き、本項（1）の報告書には、次の①から⑤に掲げる事項を含めることとする。ただし、⑤については、債務の減免を要請する内容を含む弁済計画案である場合に限る。<br />
① 債務者について第3項に定める要件の該当性<br />
② 弁済計画案の内容<br />
弁済計画案の内容がこのガイドラインに適合していることを含む。<br />
③ 弁済計画案の合理性<br />
弁済額の合理性（前項(5)に定める保証債務がある場合には、保証履行を<br />
求めることの相当性及び保証人の負担の範囲の合理性を含む。）、対象債権<br />
者の範囲の相当性、免除割合の合理性を含む。<br />
④ 弁済計画案の実行可能性<br />
⑤ 破産手続との比較<br />
(3) 前項(2)①ハに定める弁済計画案とする場合には、本項(1)の報告書には、次の①から④に掲げる事項を含めることとする。<br />
① 債務者について第3項に定める要件の該当性<br />
② 弁済計画案の内容<br />
弁済計画案の内容がこのガイドラインに適合していることを含む。<br />
③ 弁済計画案の合理性<br />
弁済額の合理性（前項(5)に定める保証債務がある場合には、保証履行を求めることの相当性及び保証人の負担の範囲の合理性を含む。）、対象債権者の範囲の相当性、免除割合の合理性を含む。<br />
④ 弁済計画案の実行可能性</p>
<p><strong>9．弁済計画の成立<br />
</strong>(1) 債務者は、弁済計画案及び報告書の提出後、全ての対象債権者に対して、弁済計画案及び報告書の説明、質疑応答並びに意見交換（以下「弁済計画案の説明等」という。）を同日中に行う。なお、弁済計画案の説明等は、書面の交付により行うことができ（ただし、対象債権者の同意がある場合に限る。）、債権者説明会を開催して行うことも妨げない。また、債務者は、必要に応じて、報告書を作成した弁護士等（ただし、債務の減免を要請する内容を含む弁済計画案である場合には、弁護士を含めることとする。）に弁済計画案の説明等の支援を求めることができる。<br />
(2) 対象債権者は、本項(1)に基づき弁済計画案の説明等がなされた日から１か月以内に弁済計画案に対する同意・不同意の意見を表明するものとする。ただし、必要があるときは、債務者及び全ての対象債権者の合意により、この期間を変更することができる。<br />
（3） 対象債権者の全てが、弁済計画案について同意し、その旨を書面により確認した時点で弁済計画は成立し、債務者は弁済計画を実行する義務を負担し、対象債権者の権利は、成立した弁済計画の定めに従って変更され、対象債権者は、猶予・減免など弁済計画の定めに従った処理をする。<br />
(4) 弁済計画案に対して、本項(2)に定める期限までに対象債権者の全ての同意が得られず、かつ弁済計画案の変更など適宜の措置を協議しても合理的な期間内に同意が得られないときは、このガイドラインによる債務整理は不成立により終了する。</p>
<p><strong>10．その他<br />
</strong>(1) 債務者が弁済計画を履行できないときは、債務者及び全ての対象債権者は、弁済計画の変更（第７項(2)①ハに定める内容への変更を含む。）等について協議を行い、適切な措置を講じるものとする。<br />
(2) このガイドラインによる債務整理を行った債務者について、対象債権者は、当該債務者が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報（代位弁済に関する情報を含む。）を、信用情報登録機関に報告、登録しないこととする。<br />
(3) このガイドラインによる債務整理を円滑に実施するため、利用者に対する周知や第三者機関の整備等の所要の態勢整備に早急に取り組むこととし、このガイドラインは、平成23 年8月22 日から適用を開始することとする。なお、金融機関等の債権者及び第三者機関は、同日に先立ち、各々の準備が整い次第、債務者からの相談に応じることとする。<br />
（以上）</p>
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		<title>平成23年12月度競売申立件数</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[平成23年12月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：214件、川崎市：30件、横浜市：68件、合計312件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成23年12月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：214件、川崎市：30件、横浜市：68件、合計312件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の30.37%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（27件／12.61%）　2位：世田谷区（21件／9.81％）　3位：大田区（17件／7.94％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：江戸川区（15件／7.00%）・5位：板橋区（14件／6.54%）・6位：江東区、練馬区（13件／6.07%）・8位：港区（12件／5.60%）・9位：葛飾区（11件／5.14%）・10位：新宿区（10件／4.67%）・11位：墨田区（9件／4.20%）・12位：品川区、中央区（7件／3.27%）・14位：台東区（6件／2.80%）・15位：荒川区、豊島区、中野区、杉並区（5件／2.33%）・19位：文京区、目黒区、渋谷区（3件／1.40%）・22位：北区（2件／0.93%）・23位：千代田区（1件／0.46%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>川崎市川崎区・川崎市宮前区</strong>の9件で全体の30.00%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・3位：川崎市宮麻生区（6件／20.00%）　・4位：川崎市中原区（3件／10.00%）　・5位：川崎市多摩区（2件／6.66%）・6位：川崎市高津区（1件／3.33%）川崎市幸区は該当ありませんでした。</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト1位は<strong>横浜市南区</strong>の9件で全体の13.23%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:横浜市緑区（8件／11.76%）・3位：横浜市神奈川区（7件／10.29%）・4位：横浜市保土ヶ谷区、横浜市青葉区（6件／8.82%）・6位：横浜市磯子区（5件／7.35%）・7位：横浜市鶴見区（4件／5.88%）・8位：横浜市金沢区、横浜市栄区、横浜市港南区、横浜市西区横浜市都筑区（3件／4.41%）・13位：横浜市旭区、横浜市戸塚区、横浜市港北区（2件／2.94%）・16位：横浜市瀬谷区、横浜市泉区、横浜市中区（1件／1.47%）</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
</div>
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		<title>平成23年11月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1118.html</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[平成23年11月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：229件、川崎市：24件、横浜市：91件、合計344件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
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<p>平成23年11月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：229件、川崎市：24件、横浜市：91件、合計344件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の27.94%を占めております。<br />
<strong>1位：足立区（29件／12.66%）　2位：練馬区（20件／8.73％）　3位：江戸川区（15件／6.55％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：豊島区（13件／5.67%）・5位：港区、葛飾区、大田区、板橋区（12件／5.24%）・9位：世田谷区（11件／4.80%）・10位：品川区、中野区（10件／4.36%）・12位：江東区、荒川区（9件／3.93％）・14位：新宿区（8件／3.49%）・15位：北区（7件／3.05％）・16位：渋谷区、目黒区、杉並区、文京区（6件／2.62%）・20位：台東区、墨田区（5件／2.18%）・22位：目黒区（4件／1.74%）・23位：中央区（2件／o.87%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は川崎市多摩区</strong>の6件で全体の25.00%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位：川崎市宮前区（5件／20.83%）　・3位：川崎市高津区（4件／16.66%）　・4位：川崎市幸区、川崎市川崎区（3件／12.50%）・6位：川崎市中原区（2件／8.33%）・7位：川崎市麻生区（1件／4.16%）</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は横浜市南区</strong>の7件で全体の7.69%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:横浜市中区、横浜市西区、横浜市港北区（6件／6.59％）・5位：横浜市鶴見区、横浜市港南区（5件／5.49%）・7位：横浜市保土ヶ谷区、横浜市旭区、横浜市泉区（4件／4.39％）・10位：横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市都筑区、横浜市青葉区（3件／3.29％）・14位：横浜市戸塚区、横浜市緑区（2件／2.19%）・16位：横浜市神奈川区、横浜市栄区（1件／1.09%）横浜市瀬谷区での競売開始決定事件はありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
</div>
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		<item>
		<title>平成23年10月度競売申立件数</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1114.html</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[平成23年10月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：177件、川崎市：26件、横浜市：67件、合計270件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。
※競売に関する情報はこちらをご参照ください。
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>平成23年10月度の不動産競売の開始決定数は東京23区：177件、川崎市：26件、横浜市：67件、合計270件となりました。東京23区、川崎市、横浜市のエリア別集計は次の通りです。<br />
<a href="http://www.saisei-support.com/realestate_auction/index.html" target="_blank">※競売に関する情報はこちらをご参照ください。</a><br />
※競売開始決定の統計は管轄地方裁判所（支部を含む）の配当要求周期公告数に基づき集計しています。</p>
<p><strong>東京23区</strong>で競売開始決定が最も多かったワースト3位は次の通りとなり、全体の29.20%を占めております。<br />
<strong> 1位：足立区（23件／12.99%）　2位：板橋区（14件／7.90％）　3位：葛飾区（12件／6.77％）</strong><br />
他の東京23区における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・4位：練馬区、杉並区（10件／5.64%）・6位：北区、台東区（9件／5.08%）・8位：世田谷区、江戸川区、中央区（8件／4.51%）・11位：港区、江東区、墨田区、大田区、新宿区、文京区（7件／3.95%）・17位：中野区、千代田区（6件／3.38％）・18位：荒川区、品川区、渋谷区（3件／1.69%）・22位：豊島区（2件／1.12％）・23位：目黒区（1件／o.05%）</p>
<p><strong>川崎市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は川崎市川崎区</strong>の11件で全体の42.30%を占めております。他の川崎市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位：川崎市中原区、川崎市宮前区（4件／15.38%）　・3位：川崎市多摩区（3件／11.53%）　・6位：川崎市高津区、川崎市麻生区（2件／7.69%）・川崎市幸区での競売開始決定事件はありませんでした。</p>
<p><strong>横浜市</strong>で競売開始決定が最も多かった<strong>ワースト1位は横浜市戸塚区</strong>の9件で全体の13.43%を占めております。他の横浜市における競売申立件数に関する集計は次の通りです。<br />
・2位:横浜市神奈川区（8件／11.94％）・3位：横浜市鶴見区（6件／8.95%）・4位：横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市磯子区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市港北区、横浜市南区、横浜市中区（4件／5.97％）・12位：横浜市緑区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市西区（3件／4.47％）・16位：横浜市緑区、横浜市金沢区（2件／2.98%）・横浜市瀬谷区での競売開始決定事件はありませんでした。</p>
<p>競売開始決定をされた後でも競売を回避する<a title="任意売却" href="http://www.saisei-support.com/optional_sell/index.html" target="_blank">任意売却</a>という手法があります。任意売却では、知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合、引越日に関して相談に乗ってほしいという場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。</p>
<p>また、任意売却では、売却代金の中から住宅ローンの他に税金（固定資産税、住民税等）の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越費用などの諸費用も認めてもらえます。</p>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>専門家が新聞紹介されました。</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1098.html</link>
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		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 03:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[再生支援センター専門家の柳田 基浩氏が11月16日に金融機関発行の『きんさん新聞』に分譲マンションの管理コスト削減に関する取り組みが紹介されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>再生支援センター専門家の柳田 基浩氏が11月16日に金融機関発行の『きんさん新聞』に分譲マンションの管理コスト削減に関する取り組みが紹介されました。</p>
<p><a href="http://www.saisei-support.com/topics/wp-content/uploads/2011/11/6c1b57ef0a96b6071907632d9c41a868.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1099" title="23.11.16きんさん新聞" src="http://www.saisei-support.com/topics/wp-content/uploads/2011/11/6c1b57ef0a96b6071907632d9c41a868-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> 『記事紹介』<br />
<span style="color: #000080;"><span style="color: #333399;">安心と信頼と実績<br />
マンション管理の総合コンサルティング<br />
</span><span style="color: #333333;"><a title="リライフ・コンサルティング柳田基浩の紹介" href="http://www.saisei-support.com/consultant/index.html" target="_blank">株式会社リライフ・コンサルティング</a></span><br />
</span><br />
分譲マンションにお住まいの皆様で組織される管理組合は、マンション管理経営の専門組織とは違い、マンションの管理運営に関する知識や情報が不足しています。</p>
<p>また、昨今ではマンション住人の高齢化や賃貸化の増加により、管理組合役員のなり手不足が大きな問題になっています。<br />
そんな中今回の『私のイチオシ』では、京都や滋賀を中心にマンション管理の総合コンサルティング事業を展開される『株式会社リライフ・コンサルティング』（当組合京都支店お取引先）をご紹介致します。</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">信頼できる実績と豊富な経験</span></strong><br />
同社ではマンション管理にお悩みの管理組合の皆さまのため、高い専門知識と豊富な経験をお持ちのマンション管理士がお客様のもとを訪問し、相談を承りながら管理委託費等の分析・査定にあたられます。<br />
そのため、マンション居住者の皆様との合意形成の確立や、ゆとりある財務体制を築き上げるマンション経営のサポートをして頂けます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">幅広いネットワークで協力サポート</span></strong><br />
同社では、お客様のマンション経営を十分にサポートできるよう、マンション管理士をはじめ、弁護士や司法書士、一級建築士、行政書士等といった専門家の方々とのネットワークを駆使されたコンサルティングを手掛けられています。<br />
また、セミナーや勉強会なども随時開催されております。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>専門家の書籍紹介</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1072.html</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[再生支援センター専門家の原 尚美 税理士が11月24日に日本実業出版社よりビジネス書籍：『51の質問に答えるだけですぐできる事業計画書の作り方』が出版されます。amazon.co.jpから予約注文が可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>再生支援センター専門家の<a href="http://www.saisei-support.com/consultant/index.html" target="_blank">原 尚美 税理士</a>が11月24日に日本実業出版社よりビジネス書籍：『51の質問に答えるだけですぐできる事業計画書の作り方』が出版されます。amazon.co.jpから予約注文が可能です。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/52%E3%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%AB%E7%AD%94%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B-%E3%80%8C%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%96%B9-%E5%8E%9F-%E5%B0%9A%E7%BE%8E/dp/4534048912/ref=sr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1320716237&amp;sr=1-1" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1088" title="51の質問に答えるだけですぐできる『事業計画書』のつくり方" src="http://www.saisei-support.com/topics/wp-content/uploads/2011/11/34c6ef5844467a1980ba74fab5f2a52c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>51の質問に答えるだけですぐできる『事業計画書』のつくり方</strong><br />
【内容紹介】<br />
事業計画書に書くべきことは様々ありますが、そこに何を書けばよいのかは、なかなかピンと来ないものです。そこで本書では、「52の質問」の形で、事業計画書を作るにあたって考えなければならないことをあげました。順番に質問に答えていくだけで、簡単に事業計画書ができるようにしました。これから起業しようという方、事業を始めたい方に大いに役立ちます。</p>
<p>【著者について】<br />
原 尚美（はら なおみ）<br />
税理士。東京外国語大学英米語学科卒業。東京都大田区で、女性ばかりのスタッフ20名の会計事務所を運営。事務所経営の傍ら、会社法のセミナー講師なども務めるほか、地方公共団体外部監査人、租税訴訟補佐人としても活動。東京税理士会蒲田支部で小規模事業者のための税務支援部長を務めた後、現在は研修部長に就任。財務会計やマーケティングにも強く、起業相談から資金調達の相談まできめ細かく応じている。最近は、マーケティング＋財務の両面から教える「事業計画書のつくり方」セミナーが好評。</p>
<p><strong><span style="color: #333399;">【著者の出版書籍のご紹介】</span></strong></p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%8C%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%9C%AC-%E5%8E%9F-%E5%B0%9A%E7%BE%8E/dp/4881668463" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1073" title="会社の作り方がよくわかる本" src="http://www.saisei-support.com/topics/wp-content/uploads/2011/11/1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<strong>ダンゼン得する個人事業主のための会社のつくり方がよくわかる本 </strong><br />
【内容紹介】<br />
個人事業主の方、フリーランスの方、はたまたこれから会社を辞めて、事業をはじめようとする方のために、「個人事業」が得なのか? 「会社」が得なのか? きっちり納得したうえで、「よし、会社にしよう」とか「今はまだ個人事業でいこう」と判断できる書籍です。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4881668374/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&amp;pf_rd_s=lpo-top-stripe&amp;pf_rd_t=201&amp;pf_rd_i=4881668463&amp;pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&amp;pf_rd_r=1RF7SZ3C2DA9SHEXK7GG" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1077" title="総務・経理の仕事がわかる本" src="http://www.saisei-support.com/topics/wp-content/uploads/2011/11/2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<strong>最新小さな会社の総務・経理の仕事がわかる本</strong><br />
【内容紹介】<br />
もしかしたら、総務・経理の仕事をひとりで担当するなんていう人もいます。そんなとき一番困るのが、必要書類がわからない、書類の書き方がわからないといったことです。本書は、必要な書類とその書類の書き方の注意点のサンプルをできるかぎり掲載しています。</p>
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		<item>
		<title>二重ローン救済対策</title>
		<link>http://www.saisei-support.com/topics/archives/1067.html</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saisei-support.com/topics/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[全国銀行協会などは、東日本大震災の被災者の二重ローン対策として作った『個人版私的整理ガイドライン（指針）』の運用を見直すことに決めた。債務免除の条件を一部緩和し、仮設住宅に入居しているが、今後民間の住宅に移った際にローンが払えなくなると想定される被災者も対象に加える。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全国銀行協会などは、東日本大震災の被災者の二重ローン対策として作った『個人版私的整理ガイドライン（指針）』の運用を見直すことに決めた。債務免除の条件を一部緩和し、仮設住宅に入居しているが、今後民間の住宅に移った際にローンが払えなくなると想定される被災者も対象に加える。</p>
<p>8月下旬に始まった個人向けの『二重ローン』救済制度は申請が32件にとどまっており、使い勝手の改善で被災者の救済を急ぐ。個人向けの私的整理指針は被災者を自己破産など法的整理に追い込まずに債務免除などを実施する仕組み。震災や津波被害などで住宅ローンや事業ローンを返済出来ないうえに、住む家などを確保するため新たなローンを借り入れる必要にも迫られている個人を救済対象と定義している。</p>
<p>ただ、この指針を硬直的に運用すると、新たなローンの返済が当面発生しない仮設住宅の入居者は条件を満たさず、救済の対象から外れてしまう。そこで全銀協や弁護士などが指針の運営を手掛ける運営委員会は基準を実質的に緩和する。仮設住宅者について、将来民間に移りするときに発生すると予想される住宅ローンも考慮し、債務免除の是非を判断するよう運営を改める方針だ。</p>
<p>相談体制も強化する。10月21日までに運営委員会に寄せられた被災者からの個別の相談件数は763件。うち弁護士などをつけて具体的に申請に向けて相談を進めているのは150件にとどまり、仮設居住者からの相談の多くは排除してしまった可能性があると言う。</p>
<p>日本経済新聞より抜粋</p>
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		<title>フラット35S中古住宅に適用</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

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		<description><![CDATA[国土交通省と住宅金融支援機構は来年度から、省エネ改修や耐震性向上策などを施した中古住宅を購入した人に低利融資する制度を始める。回収などで条件を満たせば機構が取り扱う長期固定金利の住宅ローン『フラット35s』を使えるようにする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国土交通省と住宅金融支援機構は来年度から、省エネ改修や耐震性向上策などを施した中古住宅を購入した人に低利融資する制度を始める。回収などで条件を満たせば機構が取り扱う長期固定金利の住宅ローン『フラット35s』を使えるようにする。</p>
<p>成長が見込まれる中古住宅の取引を活性化させる狙いだ。<br />
フラット35sは気候が民間金融機関と提携して2005年に始めた最長35年の住宅ローン。省エネなどに優れた住宅を対象に民間より低い金利で長期融資する。政府は年内にも当初5年間の金利をさらに0.7%優遇する措置を導入する方針で金利は1%台となる。</p>
<p>ただ、フラット35sは省エネ性能などの条件が厳しいため、そのままでは中古住宅の9割以上（5,000万戸以上）が対象にならない。また現状では個人が住宅を改修して条件に合わせても融資の対象とはしていなかった。</p>
<p>新制度ではもともとはフラット35の条件を満たさない中古住宅でも<br />
①窓を複層ガラスや二重サッシにする。<br />
② 壁に断熱材を入れる。<br />
③部屋の段差を直し、浴槽に手すりを付ける<br />
などの改修をすれば融資対象とるする制度を見直す。個人は中古住宅の省エネ改修などを前提に民間銀行の窓口で融資を申請する。機構が指定する専門機関が中古住宅の図面などをチェックし、改修で条件を満たすと判断した場合には融資する。</p>
<p>政府は現在4兆円の中古住宅の流通市場と6兆円の改修市場を20年までに2倍にする目的を掲げている。新制度を足掛かりに数年内にフラット35の中古住宅向けの融資規模を約7,000億円に広げる考えだ。日本の住宅流通に占める中古住宅の割合は14%。米国の78%などに比べ小さい。人口減で新築が増える事は考えにくく、中古住宅市場の拡大が課題となっている。</p>
<p>日本経済新聞より抜粋</p>
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		<title>任意売却相談｜大阪府窓口</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

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		<description><![CDATA[任意売却の相談を大阪エリアで希望されている方へ、豊富な経験と知識を有する専門家が無料相談で再生支援センターがサポート致します。大阪予約窓口はフリーダイヤル『0120-60-7871』又はお問い合わせフォームよりご予約下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任意売却の相談を大阪府で希望されている方へ再生支援センターでは、次の通りご相談の対応体制を整えております。相談のご予約はフリーダイヤル『0120-60-7871』又は<a href="https://www.saisei-support.com/contact/" target="_blank">『お問い合わせフォーム』</a>からご予約下さいませ。</p>
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<p><strong><span style="color: #333399;">任意売却以外のご相談も対応可能</span></strong><br />
任意売却の専門スタッフは、任意売却の専門知識の習得していると同時に、大阪府エリアで多くの不動産売買の実績が御座います。相続に関するご相談や、収益不動産の売却相談、不動産に係る紛争でのお悩み等にも対応致しておりますので、お気軽に相談下さい。<br />
<strong><span style="color: #333399;"><br />
相談の際までにご確認頂きたい内容<br />
</span></strong>相談にあたり、次の確認内容を<span style="color: #ff0000;">出来る範囲</span>で構いませんのでご確認下さい。<br />
・<strong>ローン返済の滞納の有無</strong>※滞納がある場合は期間をご確認下さい。<br />
・<strong>ローン以外の滞納状況</strong>※税金の滞納や、マンション所有者は管理費滞納をご確認下さい。<br />
・<strong>借入金融機関</strong>※複数の金融機関から借入があるときは、全てご確認下さい。<br />
・<strong>借入残債額</strong>※金融機関から送られてきた直近の返済予定表がありましたらご確認下さい。<br />
・<strong>不動産の購入価格及び購入時期</strong>※不動産売買契約書が御座いましたらご確認下さい。</p>
<p><strong><span style="color: #333399;">大阪府の任意売却相談員から</span></strong><br />
大阪府は総人口約886万人を有する西日本の行政・経済・文化・交通の中心地です。大阪市と堺市の二つの政令指定都市を始め人口10万人以上の都市が22市と全国で最も多いため、大阪府全体でも購入者の需要が高いため任意売却の成功率が高いエリアです。<br />
しかし不動産は、同一エリア内でも道路を隔てた反対側と大きな価格の差異が生じる事も多く御座います。</p>
<p>そこで正確な実勢価格の算出を行うために日々、京都エリアの価格推移の把握に努めております。<br />
また、過去10年の不動産売買の取引件数をみると下落傾向になっているため、成約に至る前の販売期間に余裕を持って進める事が成功のポイントになります。</p>
<p>セール＆リースバックや親族間売買の実績も多く御座いますので、まずはお気軽にご相談下さい。<br />
※セール＆リースバックに関しましては、対応出来ない地域がお座いますので詳細はお問い合わせ下さい。</p>
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