生活保護制度について
2010年7月6日
生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に
応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
(注)
・福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行う事ができます。
・一部、福祉事務所を設置している町村もあります。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が利用し得る1.資産2.能力3.その他あらゆるものを
最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
また、4.扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
1.資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金等があれば売却、解約し生活費に
充ててください。
2.能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
3.あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
4.扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低
生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
▶お住まいの地域の級地表 ▶生活扶助基準額
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
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生活を営む上で生じる費用
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扶助の種類
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支給内容
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| 日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助
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基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
| アパート等の家賃 |
住宅扶助
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定められた範囲内で実費を支給 |
| 義務教育を受けるために必要な学用品費 |
教育扶助
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定められた基準額を支給 |
| 医療サービスの費用 |
医療扶助
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費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
| 介護サービスの費用 |
介護扶助
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費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
| 出産費用 |
出産扶助
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定められた範囲内で実費を支給 |
| 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 |
生業扶助
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定められた範囲内で実費を支給 |
| 葬祭費用 |
葬祭扶助
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定められた範囲内で実費を支給 |




