不動産競売の申立費用について
2010年7月1日
不動産競売事件(担保不動産競売・強制競売)の申立には管轄裁判所に対して
予納金が必要になります。東京地方裁判所では請求債権額によって定められています。
一般的には競売申立人である債権者が予納金を納付しますが、この納付金は競売申立を受けた
所有者の債務として請求されます。
従って、任意売却を検討される場合は競売申立を受ける前に着手することで求償債権額の
増加を防ぐことも一つのポイントとなります。
1.予納金の額
請求債権額
・2,000万円未満→60万円
・2,000万円以上5,000万円未満→100万円
・5,000万円以上1億円未満→150万円
・1億円以上→200万円
※請求債権のない申立は、申立の対象物件(以下、「物件」という)の評価額による。
二重開始事件は原則として30万円、但し、先行事件に含まれない物件があるときは上記の例による。
2.申立手数料 (下記の額の収入印紙を申立書に貼付)
1.担保権実行による競売(ケ事件)の場合→担保権一個につき4,000円
2.強制競売(ヌ事件)の場合→請求債権一個につき4,000円
3.郵便切手代
1.90円切手1組(但し、保管金提出書を入れた封筒に裁判所の受付日付印を押した不動産競売申立書
の写し等の同封を希望する場合や、相続代位登記のために戸籍関係書類を返送する必要がある場合等
は、重量に応じた郵便切手が必要)
2.債権者あての住所等が記載された封筒1枚(原則として長型3号)但し、送付書類に応じてこれより
大きい封筒でも可
4.差押登記のための登録免許税
1.国庫金納付書により納付(3万円以下なら収入印紙でも可)
2.納付額は確定請求債権額の1,000分の4
確定請求債権額の1,000円未満を切り捨て、これに1,000分の4を乗じて100円未満を切り捨てる。
算出額が1,000円未満のときは1,000円とみなす。確定請求債権額が根抵当権極度額を上回って
いるときは、極度額を確定請求債権として算出する。
請求債権のない申し立ては、物件の評価から算出する。




