信用情報「契約見直し」の収集・提供の廃止

2010年3月24日

信用情報機関である『株式会社日本信用情報機構』は消費者保護ならびに加盟会員の与信を
補足するための情報(サービス情報)の1つとして、加盟会員である貸金業者から債務者が
過払い金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報
に登録されるサービス情報71『契約の見直し』の収集・撤廃を平成22年4月19日より廃止する
事を発表しました。

廃止の内容に関しては

1.加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止

2.すでに登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除

また、個人に関する信用情報の登録期間は次の通りとなっています

a.個人のお取引に関する情報
契約継続中及び完済された日から1年を超えない期間。但し下記b.の情報が付帯されている
完済情報については、当該情報の登録満了までの間。

b.個人のお取引から発生する情報
・延滞情報は延滞継続中の期間
・延滞が解消された情報は、延滞解消日から1年を超えない期間
・債権回収、破産申立、強制解約及び債務整理に関する情報は、発生日から5年を超えない期間
・保証会社等が本人に代わって返済をした情報は、発生日から5年を超えない期間

c.債権を譲渡した情報
発生日から1年を超えない期間

d.会員が照会した日付等の情報
照会当日を含め6ヶ月を超えない期間

また、株式会社シーシービー(CCB)と株式会社日本信用情報機構(JICC)との合併に伴い、CCB
加盟会員が合併前に当該機関の同意文言にて同意を取得した信用情報の登録期間は、上記登録
期間と同一になります。

なお、信用情報機関にはブラックリストというものは存在しません。
ブラックリストとは、不払い者を一覧でまとめた名簿のようなものと考えられますが、信用情報機関
では信用情報をコンピューターで一括管理しており、すべて電子データとして登録・提供しています。
延滞情報は客観的事実として一定期間登録され、会員からの照会に基づき提供されますが、延滞
情報などをリスト化することは一切なく、従って、ブラックリストのようなものはありません。

株式会社日本信用情報機構HP

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