住宅金融支援機構の返済方法の変更に関して

2010年2月11日

住宅金融支援機構では、毎月の返済にお困りの契約者に一定の基準に該当する方の返済方法の
変更相談を行っています。返済方法の変更を利用するには、変更中及び変更期間終了後について
返済継続が可能であることが条件となります。

次の3項目すべてに該当する方
1.最近の不況による倒産などの勤務先等の事情により返済が困難な方
2.返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方
3.以下のいずれかに該当する方
・年収が年間総返済額の4倍以下
・月収が世帯人員×64,000円以下
・住宅ローン全ての年間総返済額の年収に対する割合が下表の率を超え、年収減少割合が20%以上

[年収/返済負担率]
300万円未満/30%   300万円以上400万円未満/ 35%
400万円以上700万円未満/40%   700万円以上/45%

この場合、返済期間が最長で15年延長することができます。
更に、現に失業中の方もしくは収入が20%以上減少した方は元金の支払を一時休止し、金利のみの
返済を最長3年間設定することができます。

また、お子様の進学や入院による医療費等の一定期間支出の増加が見込まれる場合の返済額の
一時減少や不況の影響でボーナス支給額が減少し、ボーナス月の返済が難しい場合等も相談対応を
行ってます。但し、返済期間の延長を行う場合は総返済額は増加します。

具体的な相談や申請手続きに関しては、現在返済されている取次金融機関にご確認ください。

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