国税を期限内に納付できないとき
2010年2月4日
国税は納期限内に自主的に納付することになっておりますので、納付されない場合には督促すること
になります。
督促をしてもなお納付されない場合には、法律に定められた差し押さえなどの強制的な徴収手続きを
行うことになります。
しかし、例えば災害や事業の休廃業などの特殊な事情が生じたために国税を一度に納付する事が
できない場合には、納税の猶予という制度を利用して分割納付等の方法で納付する事ができます。
納税の猶予とは、次のような原因によって納付が困難になった場合に、申請に基づいて税務署長の
許可を受け、1年以内で分割納付できるというものです。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと
(2) 納税者又は、家族などが病気にかかったり負傷したこと
(3) 事業を廃業したり休業したこと
(4) その事業について著しい損失を受けたこと
(5) 法定申告期日から1年以上経過した後に、修正申告や更正等により納付すべき税額が定まった
こと
この場合には、一定の期日までに申請書を提出する必要があります。
納税の猶予を受けるためには、原則として担保の提供が必要ですが、猶予の許可がされると猶予
期間中の滞納税は全額又は半額が免除されます。
なお、納税の猶予のほかにも、滞納者の財産に対して既に差押えがされている場合で一時に納付する
事ができない事業がある時は、差押財産の換価を猶予するなどして1年以内に限り分割納付できる場合
もあります。
納税の猶予などについては、最寄りの税務署の管理・徴収部門にご相談ください。
(通法37,40,46、63、徴法151、通令15)
[平成21年4月1日現在法令等]






