無剰余取消について

2009年9月8日

競売不動産の執行裁判所は、剰余を乗じる見込みのない場合の措置として次の各号に
該当すると認めてときは、その旨を差押債権者に通知しなくてはなりません。
民事執行法 第63条

①差押債権者の債権に優先する債権がない場合、不動産の買受可能価格が競売執行の
手続費用を下回
とき。
②優先債権がある場合、不動産の買受可能価格が手続き費用と優先債権の合計を
下回
とき。

2.差押債権者は通知を受けた日から一週間以内に一定の申出及び保証を提供しない
ときは、執行裁判所は強制競売の手続きを取り消さなければなりません。

ただし、差押債権者が買受けの申出額と買受可能価格との差額に相当する保証の提供など
の一定条件を満たす場合は、手続きの取消にはなりません。

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