利息制限法での遅延損害金
2009年7月13日
利息制限法での上限金利は任意整理ページでご紹介してるとおり、最大年利15%(100万円超部分)
ですが、期限の利益の喪失等の金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害額の制限額は
利息制限法第1条1項に規定する率の1.46倍となります。
(利息制限法第4条 賠償額予定の制限)
この規定に基づく上限損害金の利率は
元金10万円未満 20%×1.46=29.20%
元金10万円以上100万円未満 18%×1.46=26.28%
元金100万円以上 15%×1.46=21.90%




