非弁活動・非弁提携
2009年7月9日
弁護士でない者は、報酬を得る目的で弁護士のみに認められている法律事件を取り扱う事を
禁じられています。また、弁護士は弁護士の資格を持たない者に名義貸し等の自己の名義を
利用させることを禁じられています。
「非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止」
弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議
申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立てその他一般の法律事件に関して鑑定、代理、
仲介若しくは和解その他法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋を業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。
(弁護士法第72条)
「非弁護士の虚偽表示等の禁止」
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は弁護士法人の標示または記載してはならない。
2.弁護士でない者は、利益を得る目的で法律相談又は法律事務を取り扱う旨の標示または記載を
してはならない。
3.弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(弁護士法第74条)
「非弁護士との提携の禁止」
弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から、事件の周旋を受け、又はこれらも者に
自己の名義を利用させてはならない。
(弁護士法第27条)
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