個人版民事再生
2009年7月7日
個人版民事再生とは、借入金を裁判所の手続きによって圧縮してもらい、原則3年間で返済する
制度です。但し、圧縮される金額の上限と毎月の返済に関して最低返済額の定めがあります。
自己破産との大きな違いは
1.住宅資金特別条項により、自宅を手放さずに債務圧縮が可能である事
2.ギャンブル等の借金が不認可事由とされていない事
個人版民事再生には小規模民事再生と給与所得者等再生の2種類があり要件は次の通りです。
給与所得者等再生の場合は、債権者の同意を必要としないので民事再生の認可を受けやすいですが
可処分所得の基準により認可後の返済が、小規模民事再生での場合を上回ることがあります。
小規模民事再生
1.申立人が個人である事
2.将来において反復継続した収入を得る見込みがある事
3.住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下である事
給与所得者等再生
1.小規模民事再生の3要件を満たす事
2.給与などの定期的な収入を得る見込みがある事
3.定期的な収入の変動幅が小さいと見込まれる事
住宅資金特別条項の条件
1.住宅ローンが分割払いである事
2.住宅ローン(銀行)の債権者もしくは保証会社のみが抵当権の設定をしてる事
3.保証会社が代位弁済後、6か月以内に民事再生手続を申立てをしてる事
4.再生債務者(申立人)が所有する建物である事
5.再生債務者が自己居住の建物である事
6.住宅の建設や購入、改良に必要な借入である事
この条件を満たすと状況や返済計画によって次の4分類を選択する事ができます。
1.期限の利益回復型
期限の利益喪失後に、元金・利息・遅延損害金を一定期間に返済する計画を立案します。
2.弁済期間延長型
一定期間での返済が困難な場合に返済期間を延長して返済する計画を立案します。
3.元本猶予期間併用型
返済期間の延長と、一定期間の返済額を減額して返済する計画を立案します。
4.同意型
上記3分類が困難な場合に、債権者同意のもとでこれらにアレンジした計画を立案します。




