成年後見制度(法定後見)
2009年7月4日
精神上の障害(認知症・痴呆・知的障害・精神障害)により判断能力が十分でない方が
不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立て、援助するしてくれる人を付ける制度が
成年後見制度です。
成年後見制度は、本人の判断能力が衰える前に選任する任意後見制度と、判断能力が
衰えた後に選任する法定後見制度があり、法定後見制度は更に本人の精神障害の程度に
よって、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
法定後見制度
【後見】 判断能力を欠く常況にある人を対象とします。
大体、常に本人で判断して法律行為ができないという場合です。成年後見人は本人の財産に
関する全ての法律行為を本人に代わって行うことが出来ます。本人は自分では法律行為が
出来ないので、日常に関するものを除いて成年後見人には広範な代理権と取消権が付与します。
【保佐】 判断能力が著しく不十分ない人を対象としてます。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項(民法第13条
1項各号所定の行為)については援助してもらわないとできないという場合です。
民法第13条1項各号の契約行為については、保佐人の同意が必要になり同意なくなされた行為は
取り消すことが出来ます。また申し立てにより代理権を付与することができます。
【補佐】 判断能力が不十分な人を対象としてます。
大体の事は自分で判断できるが、難しい事項については援助してもらわないとできないという
場合です。補助人は援助が必要な事項として申し立て、定められた一定の事項については本人に
代わって行為をしたり(代理権)、本人が行為を行う同意を与えたり(同意権)、同意が必要な
事項で、本人が同意なく行った行為を取り消す(取消権)ことができます。






