不在者の財産の管理
2009年7月3日
従来の住居を去ったあと行方不明で、所在の見込みがない者(不在者)に財産管理人が
いない場合に家庭裁判所は、利害関係人(不在者の配偶、法定相続人、債権者等)の
申し立てにより不在者や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護する
ために、財産管理人選任等の処分を行う事が出来ます。
(民法第25条 不在者の財産の管理)
選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理(保存・利用・改良)のほかに家庭裁判所
の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わり遺産分割、不動産売却行為を行う事が出来ます。
また、財産管理人が家庭裁判所の許可を得て財産を譲渡した場合の納税申告は保存行為と
なるため家庭裁判所の許可なく申告が可能です。






