超過差押及び無益の差押の禁止

2009年7月2日

国税の賦課徴収を行う税務署及び国税庁は、督促状もしくは納付催告状に
かかる国税を完納しないときは差押えをすることが出来ます。

「超過差押及び無益の差押の禁止」
徴収に十分な財産を差し押さえた時は、他の財産を差し押さえてはなりません。
(国税徴収法第48条1項)
また、差し押さえる財産が国税に優先する債権の合計額を明らかに超える見込みが
ないときは、その財産を差し押さえる事が出来ません。
(国税徴収法第48条2項)

「差押解除の要件」
また、差押財産の価格が差押に係る国税に優先する債権の合計額を超える見込み
がなくなった時は差押を解除しなくてはなりません。
(国税徴収法第79条2項)

納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立制度があります。
これは国税庁・税務署などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に
関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行う機関です。

国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/index.html

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