給与差押に関して
2009年6月30日
裁判所から差押命令が届いても給与全額が差し押さえられるのではありません。
給与の額によって異なりますが、原則として差押の効力は手取額の1/4迄です。
(民事執行法第152条1項2号 差押禁止債権)
これは数社から給与差押をされても変わらずに、1/4を数社で分配する事になります。
手取額とは、給与から法定控除額(所得税・住民税・社会保険料等)を差し引いた額を言います。
この際、住宅ローンや生命保険、組合費・共済費・管理費・積立金等の私的契約に基づくものは
控除できないので注意が必要です。
また、手取額が44万円を超える場合は、33万円迄が差押禁止額になり、それ以上の額は
差し押さえられてしまします。




