個人版民事再生とは、住宅や自動車等の財産を守ったまま住宅ローン以外の借金を一定のルールに従って債務額の5分の1、あるいは100万円まで債務を圧縮してもらい、住宅借入特別条項を適用することで住宅を守りながら原則として3年間(最長5年間)で支払っていく債務整理方法です。
時価換算した財産が借入金を上回らない事(清算価値保証)や、最低弁済額の返済が可能な事などの条件がありますが自己破産と違い、ギャンブルで作った借金が不認可事由とはされていません。
また、弁護士・司法書士が依頼を受任すると、各債権者にその旨の通知をおこない、直接の借金返済に関する取り立てを受けることもありません。
尚、個人版民事再生には小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。
個人版民事再生は、住宅や自動車などの財産を所有して手放したくない方に最適な債務整理手法と言えます。
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり状況に適した申請手続きを進めます。
再生計画が裁判所の認可を受けるためには、小規模個人再生の場合、債権者の過半数の反対がなく、債権額に応じて行使できる議決権の2分の1以上の反対がない事の書面決議が必要ですが、給与所得者等再生の場合には書面決議は必要ありません。
| 給与所得者等再生 | 小規模個人再生 |
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|---|---|---|
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| 決議 | 返済額 | |
|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 債権者の過半数の反対がないこと 債権額による議決権の過半数の反対がないこと |
最低弁済額もしくは所有財産の総額の多い額 |
| 給与所得者等再生 | 債権者の決議は不要です | 最低弁済額・所有財産の総額・可処分所得の2年分で一番多い額 |
※可処分所得とは、税引後の収入から最低生活費を控除した額の2倍以上となります。
最低生活費は、居住地域や年齢、家族構成から食費や光熱費などを考慮して算出します。
最低弁済額は、下図のとおり債務の総額により定められています。
| 基準債権総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金の総額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 借金の10分の1 |
住宅ローンを抱えている方が住宅を確保するためには、住宅資金特別条項を適用して手続きをします。
住宅ローンは減額の対象にはなりませんが、70歳を超えない範囲で支払期間を最大10年延長するや元本の一部を一定期間支払猶予してもらい、金利のみの返済をすることも可能です。住宅資金特別条項の適用には以下の要件を満たしている必要があります。
- 所有する建物が自己所有または共有所有であること
- 所有する建物が自己居住用として利用していること
- 住宅のために必要な資金の借入れをしていること
- 住宅ローンが分割支払いで債権者が抵当権を設定していること
- 住宅ローンの債権者以外が抵当権の設定をしていないこと
- 住宅ローンの債権者が代位弁済をしてから6ヶ月以内であること

- 裁判所へ個人版民事再生の申立書を提出します。

- 個人再生委員が財産や収入の調査などを行います。

- 個人版民事再生の開始決定がでます。

- 再生の計画案を提出します。

- 債権者の書面決議を行います。

- これで手続きが終了して再生後の返済開始です。





