住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の住宅ローンの返済継続が困難になり、継続返済を断念せざる得ない場合の円滑な解決方法として任意売却という選択肢があります。
任意売却では専属専任媒介契約を締結して債権者(金融機関)との調整や販売活動を行います。
債権者が住宅金融公庫の場合、専属専任(専任)媒介契約のほかに『任意売却の申出書』の提出が必要になり『任意売却の申出書』は担当窓口によって書式が変更します。
- 窓口が住宅金融支援機構、MUフロンティア債権回収・日立キャピタル債権回収に
委託している場合
住宅金融支援機構の任意売却書類(任意売却の申出書は5~7ページ目の適した書式を提出) - 窓口が住宅債権管理回収機構に移行している場合
住宅債権管理回収機構の任意売却申出書
独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の抵当権が設定されたフラット35による融資物件には、登記事項証明書の抵当権設定登記の【原因】が「平成○○年○○月○○日債権譲渡(原契約同日金銭消費貸借、譲渡人(住宅金融機関名)にかかる債権の同日設定」となっております。
フラット35による融資物件の任意売却の手続きは独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)と同様に進行致しますが、提出書類が異なります。
共有持分者や連帯保証人がいる場合は承諾が必要になり、連名にて署名・実印押印です。

- 任意売却を担当する不動産会社の社名を記入して住宅金融支援機構に任意売却の申出を行います。

- 任意売却を担当する不動産会社が対象物件の調査・撮影を元に価格査定を行います。この調査データ及び価格査定書を住宅金融支援機構へ提出します。

- 不動産会社が提出した書類と住宅金融支援機構による価格査定を元に勘案した売却価格が決定します。この価格以上で販売活動が開始になります。

- 住宅金融支援機構の価格にて販売活動を開始するために契約を締結します。

- 宅地建物取引業者間の物件情報ネットワークに登録すると同時にインターネットや住宅情報誌等による販売活動を行っていきます。

- 購入者が見つかったら抵当権の抹消応諾の審査となります。住宅金融支援機構の他にも抵当権や差し押さえ・仮差押え、管理費滞納などを住宅金融支援機構のルールに基づき配分案を作成して抹消の応諾審査となります。

- 各債権者の応諾したら売主・買主間で売買契約を締結します。そして残金決済日に配分案に基づき返済を行うと同時に抵当権の抹消がされ、新たな買主へ所有権移転となります。






